障害年金コラム

障害年金専門の渡辺事務所(社会保険労務士)に頼むメリット

(1)障害年金専門の社会保険労務士ってどんな人なの?

障害年金は国の制度ですから、受給できる可能性のある人は、誰でも自分自身で申請することができます。実際に多くの方がご自分お一人で申請して、障害年金を受け取っていらっしゃいます。では、なぜその障害年金申請を代行する行為(障害年金専門の社会保険労務士)が、ビジネスとして成り立っているのでしょうか?

それは、社会保険労務士が法律家であって、さらに障害年金実務の専門家だからなんです。国民年金法や厚生年金保険法を始めとした法律や障害認定基準(法律の細則)などを正確に理解しているので、一般の方では困難な手続きでも迅速かつ正確に処理することができます。もしかしたら、ご自分で申請して認定された方は、「偶然の」とか「運が良かった」ケースにあたるのかもしれません。

初めてプレイするスポーツでも、良いコーチに教わると上達が早いと言われています。障害年金専門の社会保険労務士とは、障害年金申請に関するコーチングスキルの高い専門家だと思っていただけばいいと思います。

(2)障害年金専門の社会保険労務士かどうかを見抜くには?

この記事をご覧の方は、WEB検索はお得意だと思います。ショッピングや旅行などについては、グーグルの検索結果の上位のサイトであれば、その分野での実績もあるでしょう。ところが、「障害年金 申請」をキーワードにした検索結果のサイトを順番に訪れると、「似たようなページだな」と感じることがあるはずです。これは、どの社会保険労務士事務所も障害年金の制度説明からスタートしているからです。確かに個性的なホームページを作っている事務所もありますが、結局よく読むと情報を伝える順番が多少違う程度です。

つまり、ネットだけでは「本物の」「頼りになる」「親身になってくれる」事務所がどこかを判断するのは難しいのです。障害年金の申請代行は、「形のない商品」です。「形のない商品」を構成しているのは、「人」です。「人」を選ぶときは、「会うこと(一般に「面接」と言います)」が大切ですが、ご病気を抱えたからだで、あちこちの事務所へ会いに行くのは大きなご負担ではないでしょうか?それなら、まずは電話してみましょう。そして、あれこれたくさん話すのではなく、自分が今一番聞きたいこと、不安に感じていることを、1つか2つに絞って質問してみてください。その時、「即座に的確に回答した」ところは満点ですが、「難しい質問ですので、お調べして回答します」も決して減点ではありません。いけないのは「なんとなくごまかそうとしている」「質問の趣旨を取り違えている」回答です。
これらをチェックポイントにして、まずは弊所「社会保険労務士法人渡辺事務所」に電話してみてください。障害年金専門の社会保険労務士がきちんと対応いたします(のはずです[笑])。

(3)障害年金専門の渡辺事務所に依頼するメリットとは?

障害年金を申請するために必要な書類は、大まかに4つあります。

①「受診状況等証明書(以下「初診日証明書」とします)。
②「診断書」(厳密にいうと1枚とは限らないケースもありますが、1枚入手すると思ってください)。
③「病歴・就労状況等申立書」(以下「申立書」とします)。
④「戸籍書類」と「請求書」

最後の「戸籍書類」は誰でも役所に行けば、もらえますし、「請求書」も名前と住所など誰でも自分で書ける書類ですので、弊所に依頼するメリットはほとんどありませんが、それでも、戸籍には謄本と抄本の区別があるように、どの書類が必要か迷うことがあるかもしれません。弊所にご依頼いただけば、必要な戸籍は「あなたの場合は戸籍抄本だけ」とはっきりお教えしますから、無駄な書類(費用)が掛かりません。ちなみに、簡単とはいえ、慣れない人が戸惑う「請求書」は弊所が代筆して作成します。ただ、この程度は障害年金専門の社会保険労務士でなくてもできることです。

プロの技が生きるのはその他の3つ。「初診日の証明書」と「診断書」はいずれも医療機関へ発行を依頼します。その際、主治医が記入しやすいように丁寧な解説入りの「お願い状」を作ります。医師は病気やケガを直す専門家ですが、障害年金用の書類作りの経験は少ない方も多いので、ただ単に「診断書を書いてください」と頼んだのでは、あなたの障害年金申請にとって重要な情報が漏れてしまう危険性があるのです。弊所が作った「お願い状」を見て、「ここまでわかりやすい依頼書を作ってくれると、本当に助かるよ」と言ってくださったお医者様がたくさんいらっしゃいます。

そして、残ったのが「申立書」です。これは、申請者自身が発病から現在までの、仕事や日常生活において、病気(ケガ)でどれほど苦しんできたか、そして今もどんなに困っているかを記述する、「ご自分の闘病記(病気についての作文)」です。自分のことを自分で書くのなら、だれにでもできると思われがちですが、過去、弊所へ相談に来られ、医療機関で取るべき書類は全て自分で入手したのに、この「申立書」が書けなくて「これだけ頼みます」と「申立書」の代筆だけの委任された方が、何人かいらっしゃいます。「自分で書いた申立書で本当に障害年金が受給できるのか?」という不安が大きくなったとのことでした。

弊所では依頼人から、病状や日常生活で悩んでいることなどを、詳しくヒアリングしたうえで、実際に体験しているご本人でなければ分からない事実を、簡潔で分かり易く記述して「申立書」を代筆します。その際、「ちょっとしたコツ=プロの技」を使っています。企業秘密というほどではありませんが、このコツについても、弊所へご相談にご来所いただければ、ご説明いたします。

ここまで読んで、少しでもご興味を持たれた方は今すぐ、フリーダイヤルでお電話ください。お待ちしています。

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