障害年金コラム

理解が難しい障害年金の認定基準 障害厚生年金3級編【動画あり】

弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。

今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!


前回「障害年金であって障害者年金ではない」をお伝えした続編になります

前回の動画を見てもらえれば理解しやすくなるので是非ご覧ください

今回は障害年金の認定基準についてサクッとお伝えします

まず、障害者手帳と障害年金は別だということをお話しましたが
ここから考えられるのは「障害者手帳2級」を取得しても
障害年金の等級は「3級」になる可能性も十分にあるということです

では、その等級を理解するにはどうすれば良いのか?
答えは認定基準を調べて確認すれば良いだけです

でもせっかく動画を見てもらっているので、
特別に噛み砕いてお伝えします

見終わる頃には「自分は○○級相当かな?」と理解しやすくなるでしょう

ただし確定的なことではなく、あくまでも超参考になるお話です

障害年金3級の場合は仕事に支障や制限がある方

ここまでは理解しやすい部分になりますが
今回は特別なのでもう少し深くお話します。

具体的に言えば、支障や制限は主観的なものではなく客観的なものになる

一般企業に勤めているけど障害年金を
受給されている方がいるのはココがポイントです

まず支障や制限を主治医が診断書に記載できる程度のもの

「休職したほうがいい」と会社に自分の疾患症状を伝えて
配慮をもらいながら無理のない程度で仕事をしている環境

または特例子会社などの障害者雇用で勤めており
管理監督のもと定着支援などの障がい福祉サービスを利用している。

こうした部分が3級相当の大まかな部分になります。

ただし注意しなければならないのは
障害年金の3級を受給できるのが
初診日時点で厚生年金に加入していた方のみになるので
覚えておいてください


 

@office.nabe

超重要です #障害年金#社労士

♬ オリジナル楽曲 – ワタナベ先生|関西No.1社労士 – ワタナベ社労士


 

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