産経新聞夕刊に掲載されました
「障害年金を知ろう」と題して、当事務所の所長、渡辺が産経新聞に掲載されました!
障害年金を知ろう
社会保険労務士法人 渡辺事務所 所長 渡辺 俊一
公的年金には国民年金、厚生年金、共済年金の制度があり、各制度に加入している人は老齢年金や遺族年金、障害年金などの給付が受けられる。なかでも障害年金は、国民年金や厚生年金の保険料を納付している人が、病気やケガで一定の生活に支障をきたす重大な障害が残ると支給される年金だ。国民年金で支給されるのが障害基礎年金。厚生年金(共済年金などを合む) では、障害厚生年金と一時金の障害手当金がある。
最近の調査では、障害年金を受給している人は約19 5 万人。一方、障害者手帳の発行数は約630万人ともいわれ、その差は大きい。ただ、障害年金と障害者手帳の所管や法律が違い、障害の等級も同一でないので、人数の差自体は間題にはならない。しかし、障害年金の有資格者だが、制度を理解できず、年金を受け取れないケースが多いともいえる。
また、厚生労働省の「平成23年国民年金披保険者実態調査」によると、障害年金の周知度は54.1% 。 約半数が制度を知らないことになる。さらに、6年前と比べると約5ポイントも周知度がダウン。障害年金は、自立と相互扶助を合わせた制度といえるので、国民一人 一人が、年金資格取得時に加入し、同制度に関心を持つことが必要だ。
障害年金が受理できる要件には、初診日の特定だ、年金制度の加入、保険料の納付、障害の程度― などがある。初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日だが、原因となる同じ傷病で病院を転々としている場合は、最初に受診した病院の医師がその症状を診断した日になる。
初診日から1 年6 ヶ月目の日、もしくはそれ以内に固定した日を障害認定日とし、障害の程度に該当する状態でなければならない。障害の程度は、傷病名ではなく障害の状態を示す。国民・厚生年金法で定める基準により、厚生年金は1〜3 級障害、国民年金は1、2級障害に区分される。
障害基礎年金の支給には、20歳前や国民年金納付の期間中、資格を失った60歳以上、原則65歳未満(国内在住中) の間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。障害厚生年金と障害手当金では、厚生年金を納付している期間中に初診日があることなどの条件がある。このように初診日の特定は年金受給の重要なポイントといえる。そのため、事前に自分自身の病歴を時系列で把握することが大切。
年金制度加入の要件では、初診日に国民年金や厚生年金など一定の納付期間が必要。年金保険料の納付は、初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ーなどを必要とする。
障害年金の請求には、初診日の証明や医師の診断書、障害の現状申立書などの書類が必要。請求先は障害基礎年金が市区町村、障害厚生年金は年金事務所になる。
大阪市浪速区の社会保険労務士法人 渡辺事務所(大阪障害年金申請センター) 代表の渡辺俊一氏は「制度を知らない人が多い。また、自分の障害が受給要件に該当しているかの判断も難しい。市区町村や年金事務所、専門知識のある社会保険労務士などと事前に相談することが受給の早道」と強調する。
健康な人ほど障害年金は関係がないと思っている。しかし、いざ病気やケガで障害が残ったときに付き合うのが障害年金だ。