うつ病で障害厚生年金3級を取得し、次回更新まで約175万円を受給されたケース
相談者
女性(40代/当該疾病により失職)
【傷病名】 うつ病
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金3級
【支給月から更新月までの支給総額】 約175万円
相談時の相談者様の状況
「障害者手帳の申請を行った際にクリニックから障害年金の案内を受けました。申請すれば受給は可能ですか?」とお問合せいただきました。
障害年金は「障害者手帳」の取得=「障害年金」の受給では無いことをお伝えし、無料面談にて情報整理と請求方法のご案内、弊所でできるサービスのご案内をし、ご納得いただいたうえでご契約となりました。
相談から請求までのサポート
ご自身で診断書作成を行っておられました。面談時に不備チェックを行ったところ、初診日が大幅にズレておりました。
現在、通院しているクリニック様での初診日の記載になっており、作成内容には「前医有り」と捉えられる文言が含まれておりました。
障害年金の請求を行う際には、できる限り初診日の証明書を入手する方が良いことを説明し、再度情報整理を行ったうえで、初診日の証明書(受診状況等証明書)を入手し、現在の診断書に記載されている日付の訂正を行いました。
後日、完成した診断書及び、必要書類に不備が無かったため、年金事務所に提出いたしました。
結果
事後重症請求による障害厚生年金3級へ決定されました。次の更新まで総額約175万円を受給しました。
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