うつ病で障害厚生年金3級を取得し、次回更新まで約116万円を受給されたケース
相談者
女性(30代/当該疾病により失職)
【傷病名】 うつ病
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金3級
【支給月から更新月までの支給総額】 約116万円
状 況(ストーリー)
何気ない暮らしの中で、何ひとつ疾患の要因として考えられることが見当たりませんでした。
急に息苦しくなり、近くの内科に行き応急処置をしてもらいました。
過呼吸にも似た症状も出ていて、何かのウイルスに感染したものだと思っていました。
治療をしてもらった後、先生からは病名等も告げられず、次回の診察についても何も言われませんでした。
この日以降で症状はでませんでしたので、病院にも行きませんでした。
その後、仕事中に他部署で男性の怒鳴る声が聞こえてきました。自分が叱責されたワケではありませんでしたが、怒鳴り超えが怖く、気づいたら冷や汗をかいていました。
数日間「トラウマ」の様な感覚がありました。ある朝、目が覚めると「しんどい」という感覚に襲われました。
しかし、仕事を休むワケにはいきませんでしたので出社しました。
お昼を過ぎたあたりで呼吸しづらくなり、過呼吸症状があらわれました。少し席を外して落ち着くまでトイレで休みました。
「このままではいけない」と思い初めて精神科を受診し「うつ病」と診断されました。
その後は、定期通院しながら仕事を続けていましたが、徐々に気分の落ち込みも激しくなり退職し、現在に至ります。
私の症状で障害年金に該当するのであれば、請求をしてみたいと思いました。
請求までのサポート
お問い合わせいただいていた時点で、障害年金の請求に関する要件は、ほぼ満たされておりました。
しかし、このまま書類を作成すると不支給になる可能性があることを説明しました。
理由としましては、認定基準に関する内容を主治医へ伝えることが出来ていないという点です。
さらに通院歴に関して、何度も転院を繰り返していたため、初診日の病院がどの時期にあるのかを確認する必要がありました。
そこで無料面談にお越しいただき情報整理を行いました。後に弊所でできるサービス内容をご案内し、ご納得いただいたうえでご契約となりました。
通院歴が多いと障害年金の受給が難しいのではなく、必要書類をどこから集めれば良いのか定まらない状態になります。
あくまで初診日と言われるのは「診断日」ではなく、症状が出現し、初めて医師の診察を受けた日になります。
1件目のクリニック様で何も病名がついていなかった場合でも、初診として扱われる可能性もあるので、念入りに調べる必要がありました。
今回のケースでは2件目が初診として認められました。1件目の応急処置に関しては、別疾患や風邪といったカタチで判断され、
2件目の病院からスタートすることになりました。障害認定日時点では通院されておりませんでしたので、現在の症状に関する診断書を1枚作成いただき、
戸籍書類や請求に必要な書類が揃った時点で、年金事務所に裁定請求書類を提出しました。
結果
事後重症請求による障害厚生年金3級へ決定されました。次の更新まで総額約116万円を受給しました。
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