双極性感情障害で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約387万円を受給されたケース
相談者
男性(20代/一般企業・休職中)
【傷病名】 双極性感情障害
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約387万円
状 況(ストーリー)
中学生時代に「集中力が無い」と指摘されることがあり、大学に入ってから初めてアルバイトをしましたが、長く続かず半年ごとに仕事を変えてました。
企業に入り新入社員研修で、仕事についていけないことを上司から叱責され、不安症状が出現するようになりました。
会社に行くことを考えると動けなくなり(足が動かない)出社しても思考停止状態で早退や当日欠勤を繰り返すようになりました。
異動となるも体調は戻らず精神科で診てもらいました。
主治医から「このまま働き続けると危ないよ」と言われ、しばらく休職しました。休職期間中に感情の昂ぶりを抑えられず、躁状態になり無計画で海外にいきクレジットカードで散財、帰国後はうつ状態になり、自分の行動に苛まれていました。
短時間出社で様子をみるも、体調は不安定なままで、専門的に診てもらうために転院し、現在の病院で通院を開始しました。
日常生活も安定しないことから休職中です。
相談からご契約まで
障害年金の申請に関しては「主治医の推薦」があり、自身の感情コントロールが難しいことから、日常生活も不安定。
現在も休職中で、無理なく就労状況と生活環境を整えるために障害年金の申請をお考えだということがわかりました。
ここから情報整理を行うために無料面談にお越しいただき、障害年金の請求方法や弊所でのサービス内容をご案内し、ご納得いただいたうえで、ご契約となりました。
請求までのサポート
初診日(加入中)が7年以上前だったので、遡及請求の可能性を探ることにしました。
しかし、当時の主治医に確認したところ「休職やリハビリ出社を繰り返していたが、躁状態による行動が認定基準に達していない。診断書作成は不可」との回答でした。
非常にシビアな内容ではありましたが、障害認定日(初診日から1年6ヶ月)から3ヶ月以内の生活状況は休職期間やリハビリ出社時期とはかぶらなかったものと判明しました。
こうなると、すぐに事後重症での請求方法に切り替え、初診日の証明書の作成後、現在通院しているクリニック様で診断書の作成をお願いしました。
完成した診断書の内容では、2級相当が見込まれました。このまま請求すれば「障害厚生年金2級の等級で受給できる」と考えておりましたが、一般企業で雇用関係が発生している場合、診断書の内容が2級相当でも、審査では3級の等級として決定されるケースがあります。
こうしたことから、病歴・就労状況等申立書の作成では、勤務時の体調不良や起伏が激しくなり、感情コントロールができなくなった時の状況を細かく記載しました。
全ての書類が整うまでに約2ヶ月程度のお時間をいただき、必要書類に不備が無いことから、年金事務所へ提出しました。
結果
事後重症請求による障害厚生年金2級へ決定されました。次の更新まで総額約387万円を受給しました。
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