パーキンソン病で障害厚生年金3級を取得し、総額約300万円を受給されたケース
相談者
男性(40代/当該疾病により失職)
【傷病名】 パーキンソン病
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金3級
【支給月から更新月までの支給総額】 約120万円+遡及額約180万円
相談時の相談者様の状況
最初に電話で相談があったときは、「交通事故で障害者手帳を持っているが、障害年金が請求できるか?」という問い合せでした。
「可能性があるので、ぜひ面談に来てくださるよう」とお勧めし、後日お会いしました。ところが、話を進めていくと、交通事故の後遺症(関節)はすでに症状固定しており、現在まで続くからだの不調は「パーキンソン病」からのものだとのことでした。
そこで、「交通事故」と「パーキンソン病の発症」とは医学的に因果関係がないことを説明し、今回の申請を「パーキンソン病」による障害とすることにしました。
相談から請求までのサポート
まずは、初診日の特定ですが、交通事故の治療過程で「パーキンソン病」と診断されたので、その時期を正確に特定するため、整形外科と神経内科の両方の病院で情報を収集しました。その結果、初めに「パーキンソン病」を疑ったのが、交通事故治療中の整形外科医であることがはっきりしたため、整形外科での診察日を初診日として証明書を取りました。幸いその時期は厚生年金の被保険者(前後に失職期間あり)でした。実は、現在の症状は、障害厚生年金3級相当のレベルだったので、これで受給の可能性が高まったと考え、申請作業に弾みがつきました。「障害認定すると、2カ月後、遡及(約3年)分も含めて、障害厚生年金3級に認定されました。 実は、当初本人は、交通事故日が初診日になると、その頃は国民年金の被保険者だったので、「障害基礎年金2級以上」でないと障害年金が受給できないため、申請しても棄却されると思っていたようです。ところが、当所に相談したことで、「パーキンソン病」での申請に切り替えて、厚生年金の被保険者として申請し、障害年金を受給することができました。このことをご本人は大変喜んでいらっしゃいました。
結果
障害厚生年金3級(年額約69万円)を取得し、遡及請求で180万円・次回更新まで120万円の総額約300万円を受給されました。