糖尿病・糖尿病性壊疽で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約270万円を受給されたケース
相談者
男性(50代/当該疾病により失職)
【傷病名】 糖尿病・糖尿病性壊疽
【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金2級
【支給月から更新月までの支給総額】 約270万円
相談時の相談者様の状況
依頼人と最初に面談した時は10年前に発症した糖尿病が最近悪化してきたので、障害厚生年金を請求したいということでした。
初診日が厚生年金であり、障害厚生年金3級が取れる程度の病状であることは確実でしたので、「当所に依頼すれば、スムーズに申請まで処理できること」に魅力を感じられて、すぐに契約となりました。
相談から請求までのサポート
診日に受診した病院と現在掛かっている病院が同じでしたので、一応遡及請求ができないか確認すべく、主治医へ障害認定日の病状について「確認書(障害等級に該当するかどうかの質問を列記したもの)」を送付して回答を依頼しました。
回答を見ると残念ながら、障害認定日の症状は認定基準には未達でした。このためやむなく、事後重症請求用の「現在の診断書」を作成していただくべく「診断書作成依頼書」を作って主治医へ発送しました。途中何回か督促して、ようやく2カ月後に診断書が出てきましたが、中身は必要項目が何か所も漏れており不備だらけ。早速、当所から直接主治医宛に修正・追記を依頼しました。
ところが、そうやって病院とのやり取りが長引いている間に、ご本人から驚くような電話がかかって来ました。「実は足先から壊疽が始まったため、右の足首を切断することになった」と言うのです。それまで、障害厚生年金3級の確保を請求方針としてきましたが、ここで方針を変更し、切断手術が終わってから「糖尿病と肢体」の併合認定で障害厚生年金2級を目指すこととし、ご本人にもこの旨を説明しました。
手術後「肢体の診断書」を入手し、修正・追記の終わった「糖尿病の診断書」と併せて申請書類を年金機構に提出しました。委任から申請までかなり時間がかかりましたが、最終的には、障害厚生年金2級獲得確実な状況で申請することができました。
障害年金には認定決定に不服を申し立てる「審査請求制度」がありますが、審査請求で当初の認定が覆る可能性は大変低いので、できることなら最初の請求時に確実に年金を受給できるよう万全を期すことが大切です。
結果
障害厚生年金2級(年額約135万円)を取得し、次の更新まで総額約270万円を受給されました。