【勘違いしていること】障害者だからもらえる年金制度ではない!
障害年金の申請についてご質問や無料相談のお問い合わせをいただきます。
その中でも「勘違いされていること」をひとつご紹介します。
障害年金を自己申請され「障害者手帳もあるのに不支給になりました。おかしくないですか?」と、不支給決定となった方からお問い合わせいただくことがあります。
答えとすれば「おかしくありません」としか言いようがありません。
障害年金は障害者だからもらえる年金制度ではなく、法令で定めた障害状態に該当することが条件です。
「障害年金は診断書次第だから、診断書の点数が高くついていれば問題ないよ」という言葉を鵜呑みして、自己申請した結果不支給となるケースは少なくありません。
不支給になって初めて社労士事務所に「審査請求をしたい」と依頼をする方も多いのですが、残念ながら審査請求を行って覆るのは、審査中に見落としがあることを指摘できる場合だけです。
不支給になってから「こんな状態だった」「こんなこともあった」と追加書類を出すことも可能ですが、それなら「最初から情報提供しておくべきでは?」と、後出しの効果は強くありません。
結果的に二次障害を患ったうえで、前回提出した不支給決定以上の障害状態になるまで、審査が通らないケースもあります。
「障害者だから」=「障害年金」ではありませんので、申請をお考えの際は、年金事務所又は社会保険労務士事務所へご相談することをおすすめします。
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