【障害年金】完全攻略マスター講座【動画あり】
弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。
今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!
全部で簡単7ステップ、全人類これで完璧に解決しましょう
①初診日の確認
今通院してる病院が初めてかかった病院であれば問題ありませんが
転院などをしてる場合、1番初めにかかった医療機関を特定してください
初診日が10年以上前で忘れてるとかの場合
まずは記憶を整理し、日記や手帳を見たりして「何年の何月頃」だけでも思い出してください
この段階では初診日の証明をどうするかについては、後回しにしても大丈夫です
今現在の病名が診断された病院に初めて行った日が、障害年金申請の初診日になるわけではありません
あくまでも、現在の障害の症状(前駆症状含む)で初めて病院に行った日が初診日になります
うつ病などの精神疾患で不眠や抑うつ等で内科を受診した場合、内科が初診日となる場合があります
②保険料納付要件の確認
たまに「ねんきん定期便」などで確認する方がいますが、
必ず年金事務所か市区町村役場で確認してください
保険料納付要件は、年金保険料を納めた日も重要であり、初診日の後に納付した分は算入できません
③受診状況等証明書の取得
④診断書の取得
初診日が確定したらそこから1年6か月経過後の「障害認定日」がわかります
この時点での病状を診断書として当時の医師に書いてもらってください
その際、どれだけ医師から協力を引き出せるかが重要
朝起きて夜寝るまでの生活を振り返って、障害があることで不便なことやできないことを
メモにまとめておくといいです
・障害認定日請求の診断書は、障害認定日から3か月以内の日付のもの
・20歳より前に初診日がある方は、20歳前後3か月以内の日付のものを用意します
・診断書にはまだ障害の程度が軽く、障害年金が受給できる程度ではなかったが、
現在は症状が悪化して障害年金を受給できる程度である場合には
事後重症請求をし、現在の日付の診断書を主治医に書いてもらってください
事後重症請求の診断書は、
作成日から3か月以内に年金事務所や市区町村役場に提出しなければなりません
⑤病歴・就労状況等申立書の作成
診断書は医師が記入するのに対して申立書は本人が唯一状況を提出できる書類です
細かく困ってることを訴えて書いてる人も少なくありませんが、審査する側が端的に分かるように要点を抑えるのが重要
⑥各種提出書類の収集および裁定請求書等の作成
すでに取得した受診状況等証明書や診断書
病歴・就労状況等申立書の他に必要な書類を揃えてください
例えば事後重症請求の場合、
住民票や戸籍謄本は1ヶ月以内に交付されたものでないといけないので注意が必要
他にも全人類が障害年金を申請するに当たって必要な書類は次の通り
・年金請求書
・年金手帳
・医師の診断書
・受診状況証明書
・病歴、就労状況申立書
・戸籍謄本または
(戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、住民票、住民票記載事項証明書)のいずれか
・受取金融機関の通帳
18歳到達年度末までの未成年のお子様がいる場合、以下の書類が必要です
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・配偶者の収入が確認できる書類
⑦年金事務所または市区町村役場へ提出
障害厚生年金を請求する人と初診日が国民年金第3被保険者期間中の
障害年金を請求する方は、年金事務所または街角の年金相談センターに書類を提出します
それ以外の障害年金を請求する人は市区町村役場に提出
この7ステップの流れが無事終われば後は通知を待つだけ
受給までの期間なんですけど平均で約3ヶ月
その人の障害の種類や時期によっても変わる場合があります
審査が終わり、無事支給が決まると「年金証書」が自宅に届きます
後日「年金支払通知書」が自宅に届きます
一方、不支給の場合は「不支給決定通知書」が届きます
決定通知書が届いた場合
約1~2ヶ月後の15日に初めての障害年金が銀行口座に振り込まれます
その後は偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます
不支給決定通知書が届いた場合
認定基準をクリアしている状態にも関わらず、不支給決定となり、審査内容に納得できない場合は、審査請求」という申立が可能
さらに、審査請求でも不支給となった場合、「再審査請求」が行えます
申請の方法なんですが、自分で申請する方法と社労士に依頼する方法の2つがあります
①自分で申請する方法
障害年金は一発勝負と言われてるように1度書類を提出すると永久に保管され
次回申請する際に不利になることがあるので要注意
必ず6つのチェックリストを確認してください
今からいう項目にほとんどチェックがつく場合、最初にいった申請準備を進めていただいてOKです
ご自身の今の状況について
◾️自分が障害年金の申請準備に多くの時間と労力をかける余裕がある
◾️現在の障害の病名がはっきりし対象疾患である
初診日について
◾️障害年金でいう初診日とは「診断名がついた病院に初めて行った日」ではないことが理解できる
◾️初診日に受診した病院名を覚えている
◾初診日に受診した病院に当時のカルテがまだ保管されている
◾️初診日をしっかり覚えている
◾️初診日の前日において保険料納付要件を満たしている
◾️初診日となりそうな日が複数あっても、根拠を持ってどの初診日を主張するのが妥当なのかわかる
障害認定日や遡及について
◾️初診日から1年半経過している場合、遡求請求できる日付がわかる
◾️障害認定日において通院していた病院に、当時のカルテがまだ保管されてる
◾️現在は障害認定日に通院していた病院から転院している場合、
障害認定日の診断書作成を依頼する望ましい方法が自分でわかる
◾️遡及請求する場合、障害認定日から現在までに症状が軽くなったり、働けていたりする期間がない
現在の障害状態について
◾️現在の状況は、障害年金を受給できる障害の程度であるかどうかを自分で判断できる
診断書や病院対応について
◾️受診状況等証明書や診断書の作成を病院に依頼する際、
病院側が理解を示さなくても自分で説明したり主張したりすることができる
◾️診断書を見て不備があるかどうか理解でき、不備があった場合には自分で病院側に伝えられる
◾️出来上がった診断書を見て、障害年金が受給できる内容であるか、
受給できるとするならば何級相当にするか理解できる
病歴・就労状況等申立書の作成について
◾️病歴・就労状況等申立書の基本的な書き方がわかる
◾️病歴・就労状況等申立書に書いたほうがよい内容、書かなくてよい内容がわかる
◾️受診状況等証明書と診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性を取ることができる
◾️診断書の内容が薄い場合に、それを病歴・就労状況等申立で補う方法がわかる
今いったチェックリストに該当すれば自分で申請できます
・初診日の証明が難しい場合
・障害年金の申請を急ぐ場合
・精神疾患などで療養に専念した方がいい場合
・難易度の高い請求の場合
・今僕が言ったことがわかんない場合
これらに当てはまる人は、社労士に依頼した方がいいです
申請までの時間が非常にかかったり、書類不備になり不支給になったりする恐れがあります
障害年金の申請を社労士に依頼するメリットが主に3つあって
①手間を大幅に削減できる
書類審査のため提出を求められる物が多いです
さらに、手続きの準備や不備の修正などで
人によっては年金事務所や医療機関に何度も足を運ばなければなりません
しかし、社労士に依頼すれば書類の収集や作成、
面倒な手続きを任せられるため申請者は安心して療養に専念できます
②受給までの時間が早い
ご自身で請求する場合、書類の準備や記入などがとても複雑なため
受給開始までに時間がかかります
例えば書類をしっかり記入したつもりでも
年金事務所で書類の不備を指摘され、修正、訂正の繰り返しにより3ヶ月ほど申請が遅れてしまいます
遡求請求できる場合であればさかのぼって障害年金を受給できますが、
事後重症請求の場合、申請完了月の翌月から支給開始となります
つまり、事後重症請求の場合、申請が遅れれば遅れるほど
もらえたはずの障害年金が受給できず金銭的なロスになってしまいます
しかし、社労士の場合、申請完了までに要する期間を大幅に短縮することが可能
③不支給の可能性を最小限にできる
正確な知識がないと、本来もらえる等級より低い等級で認定されたり
最悪の場合、不支給となってしまう可能性もあります
ご自身で請求して万一、不支給などになった場合は
「審査請求」や「再審査請求」といった申し立てを行うことはできますが
1度下された判定はくつがえすことはとても難しいです
しかし、障害年金に詳しい社労士に依頼すれば
不支給や低い等級で認定されるといったリスクを最小限に抑えられます
ここまで全てやってくれるってことは何か裏があるんじゃないか?と思う人もいるかもしれませんが
実は依頼する際に少し費用がかかります
社労士によって異なりますが、相場としては着手金で2~3万ぐらいです
それと別で成果報酬といって、障害年金が受給できた時支払う費用です
そのため、万が一受給できなかった場合、支払う必要はありません
色々な手間や時短、可能性に期待して社労士に依頼するのはありかもしれませんね
@office.nabe