障害年金であって障害者年金ではない【動画あり】
弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。
今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!
「障害年金」という言葉を耳にすることが多くなったと思います
障害年金は読んで字のごとく「障害のある方」が受給できる公的な年金
ただし、受給要件があるので要注意
「一般的に公開されている情報をもとに書類作成も行ったけど、
不支給になった。自分は精神疾患で障害者手帳を持っているのに
障害年金をもらえないのはおかしいですよね?」
といった質問が寄せられています
「障害年金」という言葉をみれば
「障害者と認定されたからもらえる年金」
と思ってしまいますよね?
では、なぜ不支給になるのでしょうか?
「障害者の年金」であれば、書類も提出したのになぜ、
受給できないっておかしいですよね?
実は障害年金の請求をする際に勘違いしたまま
請求を行ってしまうことに原因があります
「何を勘違いしているのか?」それは障害年金と障害者手帳は
全く管轄が違い、別制度であることを理解する必要がある
障害者手帳を取得する時は医師の診断書を自治体に提出し
その後、手帳取得が可能であるか判定されます
結果、障がい種別で変わりますが
等級が決定し障害者手帳を取得することとなります
自治体管轄なので住んでいる土地が変われば
等級が変わることや手帳の種類が変わることもあり
呼び名まで変わることもあるでしょう
一方障害年金の管轄は国になり
北海道から沖縄まで日本全国どこに住んでいても、
認定基準をもとに一定の等級が定められます
この障害年金の「障害」という言葉の意味を理解しておけば、
書類の作成方法や記載方法を考えるようになり、
不支給になる確率を減らすことができるでしょう
今回は特別にお話します
①障害者手帳はご自身の疾患症状がどの程度の等級なのかを表す。
②障害年金はご自身の疾患症状の具合が
日常生活にどの程度不便さとして影響をだしているか
更に認定基準に達している不便さなのかを定めたもの
こうして①と②を比べると言葉が似ているだけで
違う制度だということがハッキリします
ここをきちんと理解しておけば
不支給になる確率は軽減されるのではないでしょうか?
まだ少しわからない場合は、専門家に確認することをおすすめします
@office.nabe