障害年金コラム

理解が難しい障害年金の認定基準 障害厚生年金・障害基礎年金1級編【動画あり】

弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。

今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!


前回「 理解が難しい障害年金の認定基準
この動画で理解できるかも知れない障害厚生年金・障害基礎年金2級編」
をお伝えした続編になります

前回の動画を見てもらえれば理解しやすくなるので是非ご覧ください

今回は障害年金1級の認定基準についてサクッとお伝えします

第三者の介入がなければ
日常生活が成り立たない状態が
おおよそ障害年金1級の認定基準となる

では、その等級を理解するにはどうすれば良いのか?
答えは認定基準を調べて確認すれば良いだけです

でもせっかく動画を見てもらっているので、
特別に噛み砕いてお伝えします

見終わる頃には「自分は○○級相当かな?」と
理解しやすくなるでしょう

ただし確定的なことではなく、あくまでも超参考になるお話です

障害年金1級の場合は第三者の介入が常時必要な方
疾患により微妙に違いますが、
簡単にいうと自立が難しく自己判断で行動が難しい、
ベッドで寝たきりのような状態です

ここまでは理解しやすい部分になりますが
今回は特別なのでもう少し深くお話します。

実際に30代女性の例ですが
この方は元々気分の波が激しい、対人トラブルが頻繁に起きていたと自覚していました

以前は教師として働いていましたが
抑うつ気分や意欲の低下で
月に1回~3回休むようになる

スクールカウンセラーからの勧めで
精神科を受診したところ
双極性障害として2週間に1回の通院を開始しました

しかし、しばらくすると仕事に行くのに家を出ると
身体が動かなくなり休職

その後重度のうつ病と統合失調症と診断され
精神病棟に入るほどに精神崩壊
通院での治療だけでは難しくなり身体を拘束が
必要なほどに
ちょっとした刺激で暴れ出すのを
防ぐために鎮静剤を打ち
判断能力も著しく低下したため成年後見人をつける状態になりました

その結果、障害厚生年金1級を取得し
総額526万を受給しました

障害年金の1級を受給できるのが

初診日時点で厚生年金もしくは国民年金に
加入していた方のみになるので覚えておいてください


 

@office.nabe

超重要です #障害年金#社労士

♬ オリジナル楽曲 – ワタナベ先生|日本No.1社労士 – ワタナベ社労士


 

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