障害年金コラム 「うつ病」で「障害厚生年金2級」を獲得するまで!!-第1話
~ 渡辺事務所なら、「一つずつ、丁寧に、粘り強く克服」してくれる ~
障害年金の申請は個人でも行えますが、実際に障害年金の受給に至るまでには様々な過程があります。今回のK様のように障害年金申請のために必要な「初診日の特定作業」はお一人で特定するのは著しく困難作業であり、途中で放棄してしまいそうになるということは多くのご相談者様から頂くお悩みでもあります。
なぜ障害年金の申請は当事務所のようなプロに任せる必要があるのでしょうか?
それは障害年金の受給を希望される方は行政機関への申請自体が初めての作業となり「必要な情報をまとめること」「申請書類に必要情報を正しく記載すること」がうまく出来ないという問題があります。
当事務所はそのような障害年金に該当する症状をお持ちの方をサポートした経験が豊富にあります。
本当に病気に困っている方に寄り添い丁寧にサポートすることで障害年金をもらう権利のある方のお役に立てるように業務を行なっています。
今回はうつ病の事例ですが、病院の医師は病気を診断し対処するプロではありますが、障害年金に必要な情報を適切に提出するプロではありません。
障害年金の受給を希望される方と病院の医師に「どのような目的でどのような書類が必要か」を提示することも私たち渡辺事務所の障害年金チームの業務です。
今回ご紹介する方は障害年金申請の中でも「障害厚生年金2級」の受給に至ったケースですが、初めの書面でのチェックでは障害年金認定等級の3級相当と推定し、病歴や就労の状況を過去に遡って整理を一緒に行っていきました。
ここで私たち専門家が第三者としてヒアリングを行なうことでご自身では気づかなかった事実や忘れていたことも丁寧に申立書という書類を通してまとめていきます。
障害年金の申請を行なう対象の方は日常生活の中でも不自由なことが多く、障害年金の受給が必要な方であっても障害年金申請を行なうこと自体が身体的な負担や心の負担となってしまう方もいらっしゃいます。
障害年金というものは国に対して正式な申請を行なう必要のある手続きですが、必要な情報を適切なタイミングで整えて申請する必要があります。多くの受給者をサポートしてきたからこそ効率的にサポートし、ご本人様が行う障害年金を受給するためのさまざまな手続きや交渉の負担を軽減すること、そしてちょっとした「プロの技」を加えることでお役に立てるかと考えています。
今回の障害年金受給までの過程の記事「うつ病」で「障害厚生年金2級」を獲得するまで!!「1話~5話」を読んで障害年金を受給するまでの過程を知って頂けましたら幸いでございます。
第1話
障害年金申請への手順 ヒアリング
・2016.01.09 10:00(面談 依頼人)
面談日、約束の時刻に依頼人一人で来社される。チェックシート判定では3級相当と推定する。「自分では初診日の特定作業を最後までやり抜く自信がない」とのことで受任(契約書交換)となる。次いで病状・就労状況についてヒアリングする。最後に事務手数料の振込みを依頼する。
・2016.01.12 10:00(訪問 年金事務所)
年金事務所で記録照会回答票を入手し、納付要件はクリアであることを確認する。
・2016.01.12 10:30(電話from依頼人)
①「事務手数料を振り込んだ」とのご連絡あり→御礼する。
②次の手続きは「受診状況等証明書」の入手であることを説明する→了解される。
障害年金受給までの必要書類の準備・病院、医師への説明
・2016.01.12 11:20(書類to依頼人)
P病院宛の「受診状況等証明書作成依頼書」を依頼人宅へ発送する。
・2016.01.13 9:00(事務処理・その他)
面談時のヒアリングをもとに、「病歴就労状況等申立書」を下書きする。
・2016.01.16 12:00(電話from依頼人)
P病院へ「受診状況等証明書作成依頼書」を提出してきた旨のご連絡あり→御礼する。
・2016.01.18 17:48(電話from医療機関)
P病院・医師支援課L氏より電話あり。平成○○年8月が「原因不明の発熱」の初診日だが、精神疾患との因果関係は明確でなく、証明は困難である。
結局、同院では原因の特定ができなかったため、依頼人からの精密検査できる病院を紹介してほしいとの要望も受け、同年9月Q医科大学付属病院・総合診療科を紹介した由→初診日の証明をP病院へ再依頼するかどうか検討し、折り返し電話する旨伝える→了解される。
・2016.01.19 13:30(電話from依頼人)
①≪現在通院中の医師との問題について≫現在通院中の「Xクリニック」のX院長から「1年6カ月たたないと診断書は書けない」と言われたと不安げに相談あり→1年6カ月はあくまで最初の病院の初診日から障害認定日までの期間であり、「Xクリニック」の初診日からではないことを説明する。
また、現在の病状が認定基準に到達していないという意味なら、当所のチェックシートの結果を使って、認定基準に達していることを十分理解してもらえるような「Xクリニック」宛の「診断書作成依頼書」を作るので、安心して待っていてほしいと伝える→了解される。
②≪当所の対応状況について≫「P病院」との交渉経緯について伝え、「P病院からQ医大へ紹介の理由」を依頼者自身はどう把握しているのか質問した→具体的な状況は覚えていないが、「原因不明の発熱」の原因を究明するために、紹介状の宛先は「Q医科大学付属病院・総合診療科」にしてもらった由→初診日の特定は認定日の診断書をどの病院に作成依頼するかにもかかわる。ついては小員が「P病院」へ直接問合せをして、今後の方針を決めるまで待ってほしいと伝える→了解される。
・2016.01.19 14:00(電話to医療機関)
「P病院・医師支援課・L氏」へ電話する。同院での「受診状況等証明書」の作成の可否を問う→L氏が当時の主治医に確認したところ、「原因不明の発熱」と「うつ病」をつなぐことは、「Q医科大学付属病院」へ紹介後の同医大からのフィードバックも患者本人からの報告もないため、全く記録が残っておらず、証明書の作成は不可能の由→事情は理解したので、今回の依頼はキャンセルとし、書類の返却をお願いする→了解される。
・2016.01.22 11:05(書類to依頼人)
1/19の折衝経緯から判断し、「受診状況等証明書」の作成は、「Q医科大学付属病院」に依頼するのが至当と判断し、「Q医大病院」宛の「受診状況等証明書依頼書」作成の上、依頼人宛に発送する。