障害年金のもらえる金額
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2つあります。
障害年金を受け取ることになった病気やケガの初診日が国民年金(注1)に加入している場合は障害基礎年金、初診日が厚生年金(注2)に加入している場合は障害厚生年金ということになります。
障害基礎年金の年金額(平成31年度)は以下のとおりです。
等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 975,100円+子の加算額 |
2級 | 780,100円+子の加算額 |
※子の加算額=1人目、2人目の子:224,500円 3人目以降の子:74,800円
※子とは以下の者をいう
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子
(注1)国民年金・・・すべての国民を対象として、本人の意思にかかわらず「20歳から60歳まで」の期間は「強制加入」として加入の義務があります。
(注2)厚生年金・・・民間会社で働く人、公務員を対象とした年金制度です。厚生年金の加入者は、同時に、65歳までは「第2号被保険者」として、国民年金にも二重加入となります。
障害厚生年金の年金額(平成31年度)は以下のとおりです。
等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 (224,500円+障害基礎年金1級 |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 (224,500円+障害基礎年金2級 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額585,100円 ※3級の場合は障害基礎年金の支給はありません。 |
障害手当金 | 一時金として、報酬比例の年金額の2倍に相当する額 最低保証額1,170,200円) |
※報酬比例の年金額の計算式
報酬比例の年金額=〔平成15年3月以前の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者月数〕+〔平成15年4月以降の平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数〕
■「報酬比例の年金」とは、就職した時から退職するまでの平均給料を使って計算される年金です。障害年金の場合、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎はなりません。
■被保険者月数は、300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算されます。