障害年金受給のポイント
障害年金を受給する際の重要なポイント
①まずは初診日の特定です【初診日要件】
障害年金を請求するにあたって初診日は非常に意味合いの強い日です。
初診日に国民年金に加入していたのか?厚生年金に加入していたのか?で障害年金の金額が大きく変わってきます。原則初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)の障害の程度で障害等級が決まります。
つまり初診日が不明であれば障害認定日は特定できず、③【障害認定日要件】を満たすことが出来ません。
※初診日・・・障害年金を申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日
(例)ある日、頭痛がしたために内科で診察をうけたところ、これは神経性のものだから、メンタルクリニックに行った方がいいよと言われ、メンタルクリニックへ。そのメンタルクリニックで「うつ病」と診断された⇒この場合は内科で診察を受けた日が初診日となります。
②保険料は納めていますか?【保険料納付要件】
障害年金をもらうにはきっちり保険料を納めておく必要があります。
きっちり納めていたかどうかは20歳で強制的に国民年金に加入してから初診日の属する月の前々月までの全期間のうち2/3以上納めているか免除を受けている。または初診日の属する月の前々月までの1年(12か月)間に保険料を納めているか免除を受けている期間のみであれば保険料納付要件を充たしていることになります。
③障害認定日に障害等級に該当しますか?【障害認定日要件】
原則(病状、症状によります)は初診日の1年6ヶ月を経過した日に障害の程度が認定されます。
一部例外として、片足切断のような場合は切断日、人工透析をしたときは、人工透析をした日から3か月目、心臓ペースメーカーや人工弁をつけたときはその日が認定日となります。 この障害認定日の病状、症状により障害年金の受給額が決定します。病状、症状を証明する書類が診断書ということになりますが、お医者様とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。<>/p
※私どもに障害年金請求のサポートをご依頼いただいた方には、お医者様に診断書(注1)作成をお願いする際の注意点のアドバイスを行っておりお医者に診断書作成依頼時の書面をご用意させていただております。
(注1)診断書の様式は、障害年金専用のものです。市区町村役場の国民年金課や年金事務所にあります。