障害の認定方法
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための【初診日要件】・【保険料納付要件】・【障害認定日要件】を充たしているかどうかを行政機関である「日本年金機構」が確認します。
具体的な流れとしては、まず「日本年金機構」(障害基礎年金の場合は各都道府県の日本年金機構事務センター、障害厚生年金の場合は日本年金機構本部)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を日本年金機構の認定医が判断します。
障害を認定するにあたっては、病名ではなく、体のどの部位にどのような障害(支障)があるのか、障害認定の基準にあてはめてその等級を決定することになっています。(複数の部位に障害がある場合は、それぞれの障害を「併合認定」する場合があります。)
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。
つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、最初に正しい書類を作成することが非常に大事です。