請求時の注意点
①初診日に注意しましょう!!
障害年金の請求では、「初診日」に公的年金制度(注1)に加入していたのか、またどの公的年金制度に加入中であったか、に注意しなければなりません。
なぜならば、そもそも初診日に公的年金制度未加入であると、請求そのものができないからです。
そして次に、初診日に加入していた年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた公的年金制度の種類によって、受給できる障害年金の種類も変わってきます。
初診日に国民年金加入中であった場合は、障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害認定基準の障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。それに対して、初診日に厚生年金加入中であった場合/は、障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、障害認定基準の障害等級が1級、2級、3級に該当すれば受給できます。また障害年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。よって、国民年金加入中よりも障害年金を受給できる方の範囲が広いといえます。
②障害認定日に注意しましょう!!
初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができないため、注意が必要です。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。迷われた場合はすぐに専門家にご相談されることをお勧めします。
(注1)公的年金制度とは・・・国その他の公的機関が社会保険制度の一環として行う年金制度の総称。国民年金、厚生年金、共済年金(2015年10月に厚生年金に一元化された)がある。