- 今通院している病院とは別に、数年前、国民年金加入中に「うつ病」と診断されましたが、厚生年金加入後に転院し、現在通院している病院で「広汎性発達障害」と診断されました。コレって、厚生年金で請求できますか?
以下の内容をご参照ください。
≪初診日の例≫
ある日、頭痛などがしたために内科で診察を受けたところ「これは神経性のものだから、メンタルクリニックに行った方がいい」と言われ、メンタルクリニックへ。
そのメンタルクリニックで「うつ病」と診断された⇒この場合は内科で診察を受けた日が初診日となります。障害年金を請求する際の初診日の考え方として、大事なのは現在の症状(疾患名)に対し、
過去の通院(診断名ではなく診察)で、医師から告げられた内容との因果関係になります。精神疾患の場合、初診日時点で神経症がキッカケとなる場合もあるので注意が必要です。
【障害年金のお問い合わせ・うつ病?発達障害?もしかして私も?と思った方はコチラ】
両下肢麻痺で障害共済年金2級を取得し、次回更新まで約134万円の受給を決定された方
2024年11月19日