- 障害年金の更新だけ依頼することは可能ですか?更新準備が必要な方 必見!
障害年金の受給は特別な状態に無い限り、初回申請のみで終わることはありません。
申請時の診断書(状況)や病歴・就労状況等申立書等の書類から、各々の障害状態を確認するために最大5年間隔で「障害状態確認届」が
日本年金機構より送られてきます。更新の時期は、実は明確に決まっているわけではありません 障害の種類や症状によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。
更新月の3カ月前に日本年金機構から障害状態確認届が送付されてきます。添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、不安に思われるかもしれません。
もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ社労士法人渡辺事務所までご相談ください。【障害年金のお問い合わせ・うつ病?発達障害?もしかして私も?と思った方はコチラ】
両下肢麻痺で障害共済年金2級を取得し、次回更新まで約134万円の受給を決定された方
2024年11月19日