- 公開日: 2025年2月8日
- 障害者雇用で就労中ですが、障害年金の受給は可能ですか?
「働いていると障害年金は受給できない」と聞いたことがあります。
自分は障害年金の対象ではない。と思っていましたが、実際のところどうでしょうか?障害者雇用と障害年金──“働く”と“支え”の両立を考える
障害のある方が社会で活躍する機会は、年々広がっています。企業の障害者雇用率は法律によって義務付けられており、2024年4月からは民間企業の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。こうした制度の後押しもあり、障害者雇用は確実に増加しています。しかし一方で、「障害年金を受給していると働けないのでは?」「働いたら年金が止まるのでは?」といった不安の声も多く聞かれます。
障害年金は、病気や障害によって日常生活や労働に制限がある場合に支給される公的年金です。つまり、まったく働いてはいけないという制度ではなく、「制限のある中でどう生活しているか」「どの程度の支援が必要か」が判断基準になります。したがって、障害年金を受給しながら働くことは可能です。実際、多くの人が短時間勤務や配慮のある職場で働きながら障害年金を受給しています。
ただし、就労状況によっては、等級が変更されたり、支給停止となることもあります。たとえば、障害等級2級で受給していた人が、安定したフルタイム勤務を長期間継続した場合、「障害の状態が軽くなった」と判断され、支給停止になることもあるのです。これはあくまで「働いたから」ではなく、「障害の程度が変化した」と評価された結果です。
障害者雇用の場では、合理的配慮が重要です。例えば、勤務時間の調整、業務内容の明確化、精神的なサポートなどです。これらの支援があるからこそ働けている、という場合も多く、年金審査においてもそうした実態を正確に伝えることが重要です。
制度上、障害年金と労働収入は併用できるものであり、両者は対立するものではありません。むしろ、障害年金があることで安心して働きはじめることができる、という人も多くいます。また、就労によって社会的つながりが生まれ、自信や生活リズムの回復にもつながることがあります。
これからの社会に求められるのは、「働けるなら年金はいらない」といった二元論ではなく、「支えがあるからこそ働ける」という考え方です。障害者雇用と障害年金は、両立しながら本人の自立と社会参加を支援する重要な柱です。制度への正しい理解と柔軟な運用が、より多くの人の就労の可能性を広げていく鍵となるでしょう。
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