障害年金Q&A

障害年金の初回支給日と遡及支給について教えてください。

障害年金の申請を考えています。

自分がどの請求方法が当てはまるのか教えて欲しいです。
障害者雇用で働いています。

障害年金は、ケガや病気によって生活や仕事に支障をきたす障害が生じた際、生活の支えとなるために支給される年金制度です。この障害年金は、申請手続きを行い、審査に通過することで支給が開始されますが、初回支給日と「遡及(さっきゅう)支給」という重要なポイントについてはあまり知られていないことが多いです。この記事では、障害年金の初回支給日と、遡及支給の仕組みについて詳しく解説します。

 

初回支給日とは?

障害年金の支給が決定した場合、実際に年金が振り込まれる「初回支給日」が設けられます。この初回支給日は、審査が終わり、障害状態が認定されてからの初回の支給日となりますが、支給が決まった月の翌月から支給がスタートします。例えば、障害認定日が2023年5月で審査が完了したのが2023年10月だとすると、支給開始月は10月、初回の年金受給は11月から始まります。

 

支給開始月から初回の支給日までの間に「振り込み月」が生じる場合もあり、支給額が遅れてまとめて振り込まれることがあります。そのため、障害年金の支給は、通常の年金のように決まった日に確実に入るのではなく、初回の振り込みにはある程度の期間が必要となります。

 

遡及支給とは?

障害年金の「遡及支給」とは、年金の支給開始日を過去にさかのぼって支給する仕組みです。通常、障害年金は「障害認定日」と呼ばれる時点での障害状態に基づいて支給されます。この障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過した時点や症状が固定された時点とされています。しかし、さまざまな理由で申請が遅れてしまうことも少なくありません。そのため、遡及支給は過去にさかのぼって支給額を受け取れる大切な制度です。

 

たとえば、障害認定日が2020年5月であった場合、もし申請が2023年になってしまったとしても、条件が整っていれば遡って2020年5月からの障害年金を受け取ることが可能です。ただし、遡及支給を受けるためには、障害認定日において既に障害状態にあったことを証明する医療記録が必要です。この証明書類が提出され、審査に通過すれば、最大5年間まで遡って支給されます。

 

初回支給日と遡及支給の関係

障害年金の初回支給日と遡及支給の関係は、実際の支給額にも大きく影響します。遡及が認められた場合、過去にさかのぼって未支給分が一括で支給されるため、初回支給日には一度に大きな金額が振り込まれることがあります。これにより、生活や治療にかかる費用を少しでも早く補填することが可能です。

 

しかし、遡及支給を受けるためには、初診日からの経緯や障害状態の記録が欠かせません。もし、障害認定日当時の診断書や通院記録が揃っていない場合、遡及が認められないケースもあります。特に、障害が長期にわたり発症している場合は、すでに閉院した病院などから過去の記録を取り寄せる必要があるため、手続きに時間がかかることもあります。

 

遡及支給の注意点

遡及支給が認められた場合、初回に受け取る金額が多額になることがありますが、一括での受け取りとなるため、税務上の注意が必要です。障害年金は基本的に非課税所得として扱われますが、遡及支給分が一括で振り込まれる際には、所得税の確定申告などを行う際に専門家に相談すると良いでしょう。

 

また、申請が遅れた場合でも、遡及が認められるかどうかは個別に審査が行われるため、医療記録や診断書の整備を早めに進めることが大切です。

 

まとめ
障害年金の初回支給日と遡及支給の仕組みは、受給者にとって重要なサポートとなります。初回支給日には支給開始の翌月からの年金が支給され、遡及支給が認められる場合には過去の未支給分が一括で振り込まれることがあるため、しっかりとした準備と書類の整備が求められます。困難な状況にある方が少しでも安心して生活を送れるよう、障害年金の支給制度を活用するために早めの情報収集と申請が重要です。

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