- 病名が2つの場合は、2つ分の障害年金を受給できますか?
障害年金の請求手続きをしています。
2つ病名があるので、2つ分の申請をします。倍になって受給できますか?
障害年金は、病気や障害により日常生活や仕事が難しくなった場合、生活を支えるための年金です。一般的には、1つの病名で申請するケースが多いですが、複数の病名がある場合、例えば「うつ病」と「糖尿病」など、どちらの病気も日常生活や仕事に影響を与えている場合は、障害年金の申請においてそれぞれの病名が考慮されることがあります。この記事では、病名が2つある場合の障害年金の申請方法と、その際の注意点について解説します。
病名が2つある場合の障害年金申請
障害年金の申請では、複数の病名がある場合でも、病気や障害の状態によっては障害年金を受給できる可能性があります。たとえば、身体的な障害に加えて精神的な障害がある場合、それぞれの障害が個別に評価され、生活への影響度が総合的に判断されます。これにより、2つの病名が互いに悪影響を与え、生活や就労が難しい状態であることを証明できれば、年金受給の対象となる可能性が高くなります。
初診日と認定日が重要
障害年金の申請には、病歴とともに初診日と認定日の確認が不可欠です。病名が複数ある場合、初診日が異なることがありますが、原則として最も初めに診察を受けた病名が「初診日」として扱われることが多いです。例えば、先にうつ病の診断を受け、その後に糖尿病が発症した場合は、うつ病の初診日が障害年金申請における初診日とみなされます。
一方で、2つの病気が相互に影響を与え合い、共に生活に支障をきたしていることを証明するためには、それぞれの認定日や治療の経緯も重要です。障害認定日までの診断や経過が明確であれば、障害年金申請がスムーズに進むことが多くなります。
合併症としての扱い
複数の病名がある場合、合併症として評価されることもあります。例えば糖尿病とうつ病がある場合、糖尿病の合併症としてうつ病が認められることがあるため、症状が悪化しやすい状態と判断されることもあります。この場合、合併症としての診断書や医師の意見書が障害年金申請の際に非常に有効です。
合併症の場合、主な病気がどちらか一方に集中している場合でも、双方の病名が日常生活や労働にどのような支障を与えているかを明確にすることが重要です。医師と相談しながら、必要に応じて合併症を含めた診断書の取得を行いましょう。
申請における書類準備と注意点
病名が2つある場合の障害年金申請には、通常以上に診断書や記録書類が必要となります。1つの病名だけでも申請には詳細な診断書が必要ですが、複数の病名がある場合、それぞれの病状が生活に与える影響を証明するための書類が必要です。医療機関から発行された診断書には、病気の内容、発症時期、生活への影響、今後の予後などが記載されていることが求められます。
また、障害年金の申請にあたっては、複数の病名が相互に影響し合って生活に支障をきたしていることを、わかりやすく説明することが重要です。そのためには、自分の生活の中でどのような困難を抱えているか、具体的に記述した申立書も提出すると良いでしょう。この申立書は、自身の困難な状況を具体的に伝える有効な書類であり、年金の審査において重要な参考資料となります。
医師や専門家との相談が鍵
複数の病名で障害年金を申請する際には、医師や社会保険労務士といった専門家のサポートを受けることが望ましいです。特に、診断書作成や初診日確認の際に、複数の病気がどのように生活に影響しているかを適切に医師に伝えることが重要です。また、社会保険労務士は、複数の病名での申請において手続きの支援や必要な書類の確認を行ってくれるため、スムーズな申請が期待できます。
まとめ
障害年金の申請では、複数の病名がある場合も年金受給の対象となる可能性がありますが、初診日や合併症の有無、申請に必要な診断書や申立書の準備が重要です。医師や専門家のサポートを受けながら、それぞれの病気が生活に及ぼす影響を丁寧に説明することで、適切な支援を受けられる可能性が高まります。
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