- 障害年金と障害者手帳って別ものですか?
障がい者手帳を申請しています。
障害者手帳を取得すれば、障害年金ももらえますか?障害を持つ方々が利用できる制度には、障害年金と障害者手帳という2つの主要な支援があります。しかし、これらの制度について「何が違うのか」「どのように関連しているのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、障害年金と障害者手帳の違いとその関係性について詳しく解説します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガで日常生活や就労が困難になった人の生活を支えるための年金給付です。障害の程度に応じて「障害基礎年金」や「障害厚生年金」が支給され、国民年金や厚生年金に加入していることが条件となります。支給の対象となるには、障害認定日や初診日が重要なポイントになります。障害等級は1級から3級(基礎年金は1級と2級のみ)に分かれ、障害の重さや生活への影響度に応じて支給額が決まります。
障害者手帳とは?
一方、障害者手帳は、障害を持つ人が行政サービスや福祉サービスを受ける際に必要な証明書です。手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、それぞれ対象となる障害や認定基準が異なります。手帳の取得によって受けられる主なサービスには、税制優遇、公共交通機関の割引、医療費の助成、就労支援などがあります。障害の程度は等級(例:1級~6級)で示され、地域や障害種別によって支援内容が異なります。
障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、支援の目的や基準が異なります。主な違いは以下の通りです:1. 目的
- 障害年金:収入の補填や生活支援を目的とした金銭的給付。
- 障害者手帳:福祉サービスや支援を受けるための証明書。2. 基準
- 障害年金:年金法に基づく障害等級(1級~3級)。
- 障害者手帳:障害者総合支援法や福祉法に基づく等級(例:1級~6級)。
同じ障害でも等級の判断基準が異なるため、手帳の等級が高くても年金の支給対象外になるケースがあります。3. 手続き先
- 障害年金:日本年金機構。
- 障害者手帳:市区町村の福祉窓口。障害年金と障害者手帳の関係性
障害年金の申請に障害者手帳は不要であり、逆に障害者手帳を取得する際に障害年金の受給資格が求められることもありません。ただし、両方を活用することで支援の幅が広がります。例えば、障害年金の受給で生活費の不安を軽減し、障害者手帳で公共交通機関の割引や医療費助成を受けることで、経済的負担を大きく減らせます。これらの制度を組み合わせることで、障害を持つ方の生活の質を向上させることが可能です。
まとめ
障害年金と障害者手帳は、目的や利用方法が異なるものの、どちらも障害を持つ人の生活を支える重要な制度です。両方を適切に活用することで、経済的・社会的な支援を最大限に受けることができます。不明な点がある場合は、専門家や福祉窓口に相談し、自分に合った支援を見つけましょう。
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2024年11月19日