- 障がい者として認定されているのに障害年金を受給できないのはなぜですか?
障害者手帳も取得して、毎月通院もしているのに
障害年金が不支給になりました。以下に、タイトル「障害者だから障害年金をもらえる?誤解を解くために」のコラムを作成しました。
障害者だから障害年金をもらえる?誤解を解くために
「障害者だから障害年金をもらえる」という認識をお持ちの方も多いかもしれません。しかし、実際にはそう単純ではありません。障害年金は、その名前から誤解されやすい制度ですが、受給するには厳密な条件があります。このコラムでは、その条件や誤解されがちなポイントについて解説します。
障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度の一部であり、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に支給されるものです。これは「障害者手帳」や「障害者福祉」とは別の制度であり、一定の基準を満たした場合に受け取ることができます。
受給の条件
障害年金を受け取るためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
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障害の程度
障害年金には「1級」「2級」などの等級が設定されており、等級に応じた障害の程度を満たしていなければなりません。日常生活や労働能力がどの程度制限されているかが判断基準になります。 -
初診日の要件
障害年金を申請するためには、病気やケガの初診日が明確でなければなりません。初診日が年金加入期間中であることが条件となるため、加入していない期間に発症した場合は対象外となります。 -
保険料納付要件
障害年金は年金制度の一部であるため、保険料を適切に納付していることが求められます。納付期間が不足していると、受給できない場合があります。
誤解されがちなポイント
「障害者手帳を持っていれば障害年金が受け取れる」というのは誤解です。障害者手帳は自治体が発行するもので、その等級と障害年金の認定基準は異なります。また、障害者手帳がなくても障害年金の対象となる場合もあります。
さらに、軽度の障害であっても日常生活や労働に深刻な支障をきたす場合、障害年金の対象となる可能性があります。一方で、重度の障害であっても保険料納付要件を満たしていなければ受給できない場合もあります。
正しい理解が大切
障害年金は、生活を支える重要な制度ですが、制度を十分に理解していないと申請がスムーズに進まないことがあります。専門家に相談することで、手続きの不安を軽減し、適切なサポートを受けることができます。
障害年金は「障害者だからもらえる」ものではなく、複数の条件をクリアした方が対象となる制度です。正しい情報を得て、自分や家族の生活を守る一助にしてください。
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