- 公開日: 2025年1月17日
- 障害年金がもらえない人の特徴と対策を教えてください。
同じ病気でも障害年金をもらえる人、もらえない人、何が違うのでしょうか?
障害年金は、病気や障害によって生活が困難になった人を支える重要な制度です。しかし、申請したものの「もらえなかった」というケースも少なくありません。障害年金が支給されない理由はさまざまですが、主に 制度の要件を満たしていない か、申請の手続きに不備がある ことが原因です。本コラムでは、障害年金がもらえない人の特徴とその対策について解説します。
1. 障害等級に該当しない
障害年金を受給するには、障害の状態が 一定の等級(1級~3級) に該当する必要があります。例えば、日常生活が困難で介助が必要な状態なら1級、仕事ができないほどの障害なら2級、労働が制限されるレベルなら3級に認定されます。しかし、診断書の内容が不十分で、実際の症状よりも軽く評価されてしまうと、等級に該当せず不支給 となることがあります。
対策:
診断書は 具体的に症状を記載してもらうことが重要 です。例えば、「歩行が困難」「一人で食事ができない」などの詳細な状況を医師に伝え、実態に合った診断書を作成してもらいましょう。2. 初診日が証明できない
障害年金の申請では、病気や障害の 「初診日」 を証明することが必須です。しかし、初診を受けた病院が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりすると、証明が難しくなります。初診日が確定できないと、申請が受理されず、結果として年金をもらえないことになります。
対策:
初診日を証明するためには、健康診断の結果、他の病院の診療記録、当時の処方箋などを活用 する方法があります。また、当時の職場の健康保険の記録や、病院に行った際の領収書が証拠になる場合もあります。3. 年金保険料の未納がある
障害年金を受給するためには、 一定期間、年金保険料を納めていること が条件です。特に、申請時点で「直近1年の保険料を納めているかどうか」が重要です。保険料の未納期間が多いと、たとえ障害の状態が重くても支給対象外となる可能性があります。
対策:
申請前に 自身の年金記録を確認 し、未納期間がある場合は 追納できるか検討 しましょう。また、 免除制度を活用 することで、未納扱いにならずに済むケースもあります。4. 診断書や申請書類に不備がある
障害年金の審査では、 診断書の内容や申請書類が重要な判断材料 となります。特に、診断書が簡単な記載しかないと、実際の症状より軽く見られ、不支給となることがあります。また、必要な書類が不足していたり、申請書の記載ミスがあったりすると、審査がスムーズに進まず、結果として不支給になる可能性が高くなります。
対策:
提出前に 診断書や書類の内容をしっかり確認 することが大切です。また、 社労士(社会保険労務士) に相談すると、適切なアドバイスを受けながら申請を進めることができます。5. 申請が遅れてしまった
障害年金には「時効」があり、 初診日から一定期間を超えると、過去の分の年金を受け取ることができなくなる ことがあります。また、申請のタイミングが遅れると、生活に困窮する可能性もあります。
対策:
障害を抱えていると判断されたら、早めに申請の準備を始める ことが大切です。特に、障害認定日に関する証拠をしっかり集め、申請のタイミングを逃さないようにしましょう。まとめ
障害年金がもらえない人の特徴として、障害等級に該当しない、初診日が証明できない、年金保険料の未納がある、診断書や書類に不備がある、申請が遅れる などが挙げられます。しかし、これらの問題を事前に把握し、適切な対策を取ることで、受給できる可能性を高めることができます。
もし、申請に不安がある場合は、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。障害年金は大切な生活支援の制度ですので、しっかりと準備し、適切に申請を進めましょう。
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