- 国民年金が未納状態でした。それでも障害年金を受給できるって聞いたんですけど
障害年金を請求するのに、未納でも大丈夫ですよね?
障害年金は、障害を持つ方々が安心して生活を送るための重要な制度です。しかし、障害年金を受給するためには、保険料の納付状況が重要な要件となります。国民年金の保険料が未納の場合、障害年金を受け取れなくなる可能性があるため、未納が及ぼす影響を理解しておくことが大切です。
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障害年金の受給条件
障害年金を受け取るためには、次の条件を満たす必要があります。1. 初診日要件
障害の原因となる病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)が年金加入期間中であること。2. 保険料納付要件
初診日の前日時点で、以下のいずれかを満たしている必要があります:
– 加入期間の3分の2以上が納付済みまたは免除期間であること
– 初診日の前々月までの1年間に未納がないことこのうち、保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金の受給資格を失う可能性があります。
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未納がもたらす影響
国民年金保険料が未納であると、障害年金を受給できない大きなリスクがあります。未納期間は、納付済み期間や免除期間としてカウントされないため、納付要件を満たせなくなることがあるのです。例えば、学生時代や経済的な事情で保険料を払わないままにしていると、障害が発生したときに障害年金を受け取れない場合があります。特に20代や30代で障害が発生するケースでは、加入期間が短い分、未納期間の影響が大きくなる可能性があります。
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未納期間をカバーする方法
未納期間があっても、以下の制度や手続きを利用することで、受給資格を満たせる可能性があります。1. 免除制度の活用
保険料の支払いが困難な場合、事前に免除申請を行うことで、その期間を未納ではなく「免除期間」として扱ってもらえます。免除期間は納付済み期間として計算されるため、障害年金の受給資格を守るために非常に重要です。2. 追納制度の利用
過去10年以内の未納保険料であれば、後から追納することが可能です。追納を行うことで納付済み期間を増やし、要件を満たすことができる場合があります。3. 特例措置の確認
初診日が20歳前の場合、「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例措置が適用され、保険料納付要件が問われないケースもあります。この場合、国民年金未加入期間があっても障害年金を受け取ることができます。—
未納期間を減らすための注意点
未納を防ぐためには、日頃から保険料の支払い状況を確認し、経済的な問題が生じた場合は速やかに市区町村の窓口で相談することが大切です。また、学生の場合は「学生納付特例制度」を利用することで、未納扱いを回避することができます。—
まとめ
国民年金の未納は、障害年金の受給資格に大きな影響を及ぼす可能性があります。しかし、免除制度や追納制度を適切に利用することで、未納期間をカバーし、受給資格を守ることが可能です。自身の保険料納付状況をしっかりと把握し、必要な手続きを行うことで、万が一の障害発生時に安心して制度を利用できるよう備えましょう。
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