障害年金コラム

障害年金で安心を!厚生年金加入者のための受給ガイド

2025.02.20

厚生年金に加入している方が、病気やケガで障害を負った場合、障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代でも支給される制度です。
しかし、制度の内容は複雑で、申請手続きも煩雑なため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、厚生年金加入者にとって重要なポイントを解説し、疑問を解消するお手伝いをします。
具体的に、受給資格、支給額、申請手続きについてご紹介します。

厚生年金制度の障害年金概要と受給資格

厚生年金加入者が受け取れる障害年金の種類

厚生年金に加入中に障害の原因となる病気やケガの初診があり、障害等級が1級、2級、または3級に該当する場合、障害厚生年金が支給されます。
さらに、障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金も同時に受給できます。
障害等級が3級よりも軽い場合は、障害手当金(一時金)が支給される可能性があります。

障害年金の支給要件を解説

障害年金の支給には、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していることが必要です。
また、初診日の前日までに、一定期間以上の国民年金保険料の納付または免除期間が必要です。
具体的な納付期間については、初診日の時期によって異なります。
さらに、障害の程度が障害等級表で定められた1級、2級、または3級に該当する必要があります。
障害等級は、日常生活や労働への制限の程度によって判定されます。

障害等級と支給額の関係

障害年金の支給額は、障害等級によって異なります。
一般的に、障害等級が低いほど支給額は少なくなります。
障害厚生年金の支給額は、加入期間中の標準報酬月額と加入期間に基づいて計算されます。
1級は報酬比例年金額の1.25倍、2級は1倍が支給されます。
3級は報酬比例年金額が支給されますが、配偶者加給年金はありません。
障害基礎年金は、等級ごとに定められた金額が支給されます。
また、子供がいる場合は、子の加算が支給されます。

保険料納付期間と受給資格の関係

障害年金の受給資格を得るためには、初診日までに一定期間の保険料納付が必要となります。
具体的には、初診日の前日までに、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上であることが求められます。
ただし、初診日が令和8年4月1日より前の場合は、65歳未満であれば直近1年間の未納がなければ要件を満たします。
保険料納付期間が短い場合は、受給できない、または支給額が減額される可能性があります。

厚生年金の障害年金申請手続きと注意点

申請に必要な書類と準備

申請には、年金請求書、診断書、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)、住民票などが必要となります。
診断書は、障害の程度を客観的に示す重要な書類です。
医師に依頼する際には、障害の状態を詳細に説明する必要があります。
また、病歴・就労状況等申立書を作成する必要もあります。
これらの書類の準備には、時間と手間がかかります。

申請方法と流れ

申請書類を準備したら、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
審査には3~4ヶ月程度かかります。
審査の結果は、自宅に郵送されます。
支給が決定した場合、年金証書と決定通知書が送付され、その後1~2ヶ月で最初の年金が振り込まれます。

申請前に相談すべき窓口

申請手続きは複雑なため、事前に年金事務所や街角の年金相談センターで相談することをお勧めします。
専門家から適切なアドバイスを受け、スムーズな手続きを進めることができます。
不明な点や不安な点があれば、積極的に相談しましょう。

よくある質問と回答

・障害年金と老齢年金を両方受け取れるのか?
65歳以降は、障害年金と老齢年金のいずれかを選択する必要があります。
状況に応じて、より有利な組み合わせを選択することが可能です。

・働きながら障害年金を受け取れるのか?
原則として、就労の有無は受給要件には含まれていません。
しかし、障害の状態が改善した場合は、支給停止や減額となる可能性があります。

まとめ

この記事では、厚生年金加入者が障害年金を受給するための要件、支給額、申請手続きについて解説しました。
障害年金の制度は複雑ですが、適切な準備と手続きを行うことで、必要な経済的な支援を受けることができます。
不明な点があれば、年金事務所や相談窓口に相談することをお勧めします。
申請には時間と手間がかかりますので、早めの準備を心がけましょう。
また、障害の状態に応じて、支給額の改定請求なども可能ですので、必要に応じて手続きを進めてください。