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中小企業必見!令和4年10月から社会保険の適用条件が変わります
2021.02.21
社労士コラム
大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!
令和4年10月から、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となることが日本年金機構から発表されました。(令和3年2月19日発表)
現在の短時間労働者の被保険者の適用要件は?
~短時間労働者の適用条件(令和4年9月末まで)~
- ・週の所定労働時間が20時間以上であること
- ・継続して1年以上使用される見込みであること
- ・月額賃金が88,000円以上であること
- ・学生ではないこと
上記の要件にすべて該当すると、短時間労働者でも社会保険に加入することが必要となります。
適用要件はどう変わる?
~短時間労働者の適用条件(令和4年10月から)~
- ・週の所定労働時間が20時間以上であること
- ・継続して2か月以上使用される、または使用される見込みであること
- ・月額賃金が88,000円以上であること
- ・学生ではないこと
従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者 で、上記の条件を満たす場合は、社会保険への加入が必要になることになります。
勤務期間要件が合わせて変更になりますので、注意が必要です。
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