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2018.07.31
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難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ)
営業担当の川上です!
【時間外労働の上限】 働き方改革の法案が通り、企業が悩まれている1つとして 「時間外労働の上限規制の導入」があると思います。 一部の職種を除き、時間外労働の上限が月45時間、年360時間となります。 特別条項は年720時間を上限とし、 休日労働も含めて「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」 「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」 という決まりを設けています。 サービス業をされている会社様は驚かれたと思います。 しかし、対応はしていかなければなりません。 少しでも、ご不明点や不安点がありましたら いつでも渡辺事務所(担当:カクタ、ウラノ、カワカミ)に ご連絡ください。
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