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労働条件通知書の交付が電子メールやファクスが可能に!2019年4月から施工!

2018.10.17 トピックス

大阪難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

【労働条件通知】
労働基準法で労働条件の明示は書面で
行わなければならいと定められています。
しかし、2019年4月から
企業が労働者に書面で交付すると定めている労働条件の通知方法を、
電子メール等で通知を可能にするよう規制を緩和します。

労働者が希望した場合には、
①ファクシミリの送信
②電子メール等の送信(労働者が電子メール等の
記録を出力することにより
書面を作成することができるものに限る。)
により明示することが可能となり、
入退社の多い企業では手間がはぶけ、
かなり効率が良くなると思います。

その他、入退社等でお困りごとがあれば
社会保険労務士法人渡辺事務所までご連絡ください。

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