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労災は外国人従業員も対象!簡単オススメ周知方法を紹介します
大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!
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「業務中にスタッフが怪我をしたんだけど・・・」と顧問先企業様からよく問い合わせが来ます。
業務中に労働者が負傷、疾病したり、障害が残った場合、あるいは死亡した場合には
「業務災害」と呼ばれ、労働基準監督署に認められると、労災保険から給付を受けることが出来ます。
業務災害とは、一言でいうと、労働者が就業中に業務が原因となって発生した災害をいいます。
ただし、会社にいる間であれば、なんでも労災が認められるかというとそうではありません。
例えばですが、休憩中に同僚とキャッチボールをしていて怪我をしても、労災と認められるケースはほとんどあり得ません。
しかしそれが野球道具の開発業務に携わる従業員で、業務上必要な行為であったのであれば、労災として認められる可能性はあるでしょう。
また、 直接的に業務と関わりがなくても、 業務を一時的に中断してトイレに行ったところトイレの扉で指を挟んで骨折してしまった場合など、
生理的に必要と認められる行動が起因している場合は、労災と認定されることもあります。
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このように、業務災害は、
会社の管理・支配下で仕事中に発生したケガや病気であること (業務遂行性) 、
業務とそれらの災害の間に一定の因果関係があること(業務起因性)
の両方が満たされているかどうかで認定されることになります。
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また、業務中に限らず、通勤中に起きた災害も「通勤災害」として
労災が認められる可能性があります。
「うちの会社は労災使えますか?」「外国人のバイトは?」
こんな問い合わせもよくあります。
労災保険は、1人でも労働者を雇用している事業所は原則すべて適用されます。
(※一部国の直営事業などの事業所は除かれます。)
そして、その事業所で雇用される従業員であれば、
正社員・臨時雇い・日雇い・アルバイト・パートタイマーを問わず、全員労災の対象になります。
すなわち、従業員であれば国籍は問われませんので、外国人従業員も日本人と同様に
業務災害、通勤災害の場合は労災申請をすることが出来ます。
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あまり望ましくないですが、稀に、
雇っている外国人が実は不法就労だった!というケースもありますよね。
実は、労災保険は不法就労者にも適用されます。
勘違いして申請しないでおくと、ケースによっては労災隠しの疑いを
かけられてしまう恐れがありますので、労災はとにかく全員対象になると覚えておきましょう。
労災未然防止のためのオススメ外国人向け教材
会社には労働契約法・労働安全衛生法により、
労働者の身体等の安全と健康を確保しつつ労働することが出来るように配慮することと、
必要な措置を講じることが求められています。
労災が適用されて万が一の時には給付が受けられるとはいえ、まずは労災事故が起こらないように未然防止を図ることが会社の務めです。
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ただ、日本語のままならない外国人従業員の場合、安全管理や労災保険の仕組みを説明することは なかなか ハードルが高いですよね。
そんな時には是非、厚労省の外国人向け教育教材を活用してみてください!
外国人労働者に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、マンガで分かりやすく解説されています。
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厚生労働省サイト:マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材) はこちらから
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業種ごとに14ヶ国語に対応してますので、
特にハードルが高い英語圏以外の外国人従業員にも安心して使っていただけます。
是非上のリンクをクリックして、サイトに目を通してみてくださいね。
参考:外食業(ベトナム語)教材より抜粋
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