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同一労働同一賃金のご案内
大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!
新型コロナウイルス感染症が猛威を奮い続けている昨今ですが、中小企業にとって見過ごせない「同一労働同一賃金」は、新型コロナウイルスの感染拡大に左右されることなく、2021年4月1日からスタートします。
「同一労働同一賃金」とは?
①正社員と仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が同じパート社員、契約社員、派遣社員について、正社員と比較して差別的な賃金とすることが禁止されます。
②正社員と仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が違うパート社員、契約社員、派遣社員については、正社員と異なる待遇とすることも許されますが、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
具体的に事業主がとるべき行動
①まずは現状を把握する
・ 自社に正社員以外にどのような種類の従業員(契約社員、パート社員、嘱託社員など)がいるか
・ 正社員に支給されている賃金項目(各種手当や賞与、退職金など)のうち、正社員以外には支給されていなかったり、計算方法や支給額が異なる賃金項目があるかどうか
・ 賃金項目(各種手当や賞与、退職金など)ごとに、正社員とそれ以外の従業員の待遇差がある場合は、その待遇差を合理的に説明できるか
⇒説明できない場合は待遇差を解消する必要があります。
②不合理な待遇差を解消する
・非正社員の仕事内容や責任の程度を軽減することで、正社員との区別を明確にする
・非正社員と正社員の間で、転勤の範囲や職務内容の変更の範囲の差を明確にする
・非正社員の中でも正社員と同様の仕事をしている人は、正社員に登用する
・ 正社員に支給されているが非正社員には支給されていなかった手当等を非正社員にも支給することを検討する
・正社員に支給されているが非正社員には支給されていなかった手当等の廃止を検討する
③ 賃金規程、就業規則を改定する
待遇差を解消するのと並行して、賃金規程や就業規則を見直し、手当等の趣旨を明記することが必要です。
対応の遅れがトラブルの火種に!早めの対策をご検討ください
新型コロナによる混乱収束が見えない中で、「同一労働同一賃金の対策まで手が回らない」「うちの企業ではどうしたらいいのか?」とお悩みの事業主様・総務ご担当者様には、人事労務のプロ”社会保険労務士”がお力になりますので、よければお気軽にお問い合わせください。
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