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平成31年1月11日に公表された 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について
大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)
営業担当の川上です!
今回の内容
~毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について~
○ 平成31年1月11日(金)に公表を行った毎月勤労統計調査において
全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、
平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、
同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している
雇用保険制度等における給付額に影響が生じています。
このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の
一部及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を受けた事業主の一部に対し、
追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合があります。)。
厚生労働省は、国民の皆様に不利益が生じることのないように
平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施し、
また、平成31年1月11日(金)から専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、
ご照会・ご相談にきめ細かく対応するようです。
1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの
雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」、「就職促進手当」
(2)労災保険関係
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係
・船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を
平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が
平成16年8月から平成23年7月の間であったか、
平成26年8月以降であった事業主 等
参考ページ:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html
- 対象者はどうすればいいのか
申請書に記載されていた住所(事業所ではなく本人の)へ、お知らせが送付されます。
また、引っ越し等で住所がわからずお知らせを届けられなかった人については、
申し出てもらうことになります。
対象となる全期間の住所データがあるのかどうか、
一部ない場合いつ以降に申請した人に送られるのか、
その後の流れなどは、現時点では不明で追っての発表となるそうです。
今すぐ渡辺事務所や事業所でできる対応というのは無さそうです。
助成金についても同様に事業主宛に通知がいくものと思われます。
23年前から不適切調査が行われており
改ざんするという意図はなかったと説明はしていますが
追加給付の総額は約537.5億円に上り
厚生労働省のずさんな管理体制が浮き彫りになりました。
雇用保険、労災保険等の追加給付のことでご質問がありましたら
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また、渡辺事務所では助成金に対応した就業規則の作成変更、
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