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【罰則あり】未成年を雇用する際の注意点(深夜労働・入社時書類)
未成年者の雇用については、労働基準法で特別な規定がいくつか設けられています。
成人と同じ労働条件で雇用していると労働基準法違反になるおそれがありますので、未成年の雇用の際にはしっかりと把握・対策しておくことが重要です。
未成年の定義
2022年4月1日から施行される「民法の一部を改正する法律」により成年年齢は18歳に引き下げられましたので、それに準ずる労働基準法においても未成年は18歳未満となります。
よって、未成年の定義としては、以下の2パターンに分かれます。
・満18歳未満=年少者
・満15歳未満=児童
児童は原則雇用不可
労働基準法第56条では「使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童を労働者として使用してはならない。」と規定されています。
すなわち、中学生以下は原則として雇用できません。
ただし、児童の健康及び福祉に有害でなく軽易な業務である場合は、満13歳以上であれば雇用することが認められることになっています。(例)朝の新聞配達
その場合は所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
年少者の雇い入れ時の注意点
年少者を雇い入れる際の注意点としては、以下が挙げられます。
・入社書類
・雇用契約締結時の同意
・賃金の支払い
・労働時間(変形時間制)
・深夜業の禁止
・危険有害業務の就業制限
・坑内労働の禁止
・解雇時の帰郷旅費
結構たくさんありますね。次に一つずつ解説していきましょう。
入社書類
労働基準法第57条では「使用者は、満18歳未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証明する証明書(年齢証明書)を事業場に備え付けなければならない。」と規定しています。
年齢証明書とは、住民票や住民票記載事項の証明書、戸籍謄(抄)本等でよいとされています。
稀かもしれませんが、時給が低い等の理由で年齢を詐称して応募してくる未成年者も想定されます。成人していると思っていたのに実は未成年者だった場合、知らぬ間に労基法違反になっていた!という可能性もありますので、出来れば年齢証明書の提出はすべての従業員に義務づけた方が安心ですね。
雇用契約締結時の同意
労働基準法第58条では「親権者、後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。」と規定されています。すなわち、原則未成年者本人との合意のもと雇用契約を締結する必要があります。
一方で、 未成年者が本人にとって不利益な雇用契約を締結させられた場合には、親権者・後見人は未成年者に代わって契約を解除することが出来ます。解除するまでの間は雇用契約は無効にはなりませんので、その間だけ雇用契約は有効とみなされます。
また、民法5条には「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と規定されています。
使用者と雇用契約を結ぶことも法律行為に値しますので、未成年者と雇用契約を締結する際には、親権者等の同意を取り付けておく必要があります。
前述したとおり、民法改正に伴い成年年齢が引き下がっていますので、これまでと同様に18歳~19歳の方に対して、雇用契約締結時に親権者等の同意を取り付けるフローが残っている会社も、対応に検討が必要ですのでご注意ください。
賃金の支払い
労働基準法第24条では「賃金は直接労働者に支払うこと(直接払の原則)が定められています。これは未成年者であっても同様です。親権者、後見人といえども未成年者の賃金を代わって受け取ることは認められていません。
昨今は専ら現金支給ではなく口座振込で給与を支給する会社も多いですが、その場合、特に「振込先の口座名義」に注意が必要です。 親御さんから「子どもの口座を作っていないので親の口座に振り込んで欲しい」という要望があっても、必ず労働者本人の名義の口座を用意してもらうよう徹底しましょう。
労働時間(変形時間制)
労基法第60条により「満18歳未満の年少者に変形労働時間制は適用できない。」とされています。事業所単位で変形労働時間制が適用されていても、年少者には原則どおりの1日8時間、1週40時間の労働時間上限が適用されます。
深夜業の禁止
労働基準法第61条により「満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。」と規定されています。深夜業とは、22時から翌朝5時までの間の労働のことを言います。
ただし、以下のケースは 例外として深夜業が認められています。
・交代制によって使用される満16歳以上の男性
・農林業、畜産業、 養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務
危険有害業務の就業制限
労働基準法第62条により「満18歳に満たない年少者に対しては、定められた就業制限業務に就業させてはならない。」とされています。
就業制限業務は、以下のリンクのとおり具体的に定められています。
坑内労働の禁止
労働基準法第63条により「満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない。」とされています。
帰郷旅費
労働基準法第64条により「使用者は、満18歳に満たない年少者が、解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、必要な旅費を負担しなければならない。」と定められています。
これらに違反すると罰則があります!
前述した注意事項のほとんどには「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という罰則が設けられています。程度によっては厚生労働省により企業名を公表されるケースもあります。年齢確認の徹底と、正しい労務管理で法違反のないように適切に対処しましょう。
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