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複数事業所分の就業規則をまとめて届出!一括届出とは
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社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!
今回は、就業規則の一括届の方法について、解説していきます。
一括届とは、複数の事業所をもつ会社が就業規則の届出や変更を行う場合に、 全事業所分の就業規則を一つの労基署にまとめて届出できる制度のことをいいます。
業種や、大企業・中小企業を問わず、すべての会社が一括届をすることが可能ですので、全国各地に支社があるような会社や、サービス業等で多数の店舗を有する会社は、届出の手間が簡略化出来て便利です。
ただし、一括届を利用できる就業規則には条件が定められています。
・本社の就業規則と、本社以外の事業所の就業規則が同じであること。
・変更届の場合は、変更する前の 本社の就業規則と、本社以外の事業所の就業規則も同じであること。
上記の条件に当てはまらない就業規則を届出する場合は、通常どおり、各事業所分を各管轄労基署に個別で届出を行ってください。
一括届の手順
- (1)本社が東京以外にある場合
- (2)本社所在地が東京の場合
(1)本社所在地が東京以外の場合
下記の6点をそろえましょう。
- ・本社の就業規則 (正副各1部)
- ・本社の就業規則届 (正副各1部)
- ・本社の就業規則意見書 (正副各1部)
- ・就業規則本社一括届出対象事業場一覧表 (正副各1部)
- ・本社以外の事業所の就業規則 (正1部) ※1
- ・本社以外の事業所の意見書 (正副各1部)
※1…本社以外の事業所が複数あり、かつ、一つの管轄に複数の事業所がある場合は、一つの管轄につき1部準備すれば結構です。
就業規則届・意見書・就業規則本社一括届出対象事業場一覧表 は、厚生労働省のサイトからフォーマットがダウンロードできます。
就業規則本社一括届出対象事業場一覧表で”本社の名称”欄がないフォーマットを使用する場合は、事業所の備考欄に「本社」と記載するなど、 本社となる事業所が分かるように明記しておきましょう。
上記の6点が準備出来れば、本社の管轄労働基準監督署にすべてまとめて届出を行います。
一括届出で就業規則を受理した本社の管轄労働基準監督署が、その他の管轄労働基準監督署に配送してくれます。
(2)本社所在地が東京の場合
東京の場合は、管轄労働基準監督署が他管轄の労働基準監督署に配送する負担を軽減するため、就業規則配送作業室という部署を設置しています。
よって、他府県で一括届出を行う場合と、少し手順が変わります。
STEP1 本社の管轄労働基準監督署へ届出する
- ・本社の就業規則 (正副各1部)
- ・本社の就業規則届 (正副各1部)
- ・本社の就業規則意見書 (正副各1部)
- ・就業規則本社一括届出対象事業場一覧表 (正副含め計3部)
- ・本社以外の事業所の意見書 (正1部)
上記の5点をまずは本社の管轄労働基準監督署へ届出します。
就業規則届・意見書・就業規則本社一括届出対象事業場一覧表 は、厚生労働省のサイトからフォーマットがダウンロードできます。
就業規則本社一括届出対象事業場一覧表で”本社の名称”欄がないフォーマットを使用する場合は、事業所の備考欄に「本社」と記載するなど、 本社となる事業所が分かるように明記しておきましょう。
これらを届出して受理されると、各副本と、対象事業場一覧表が2部(会社控えと配送作業室に送る際に提出する用)と、本社以外の事業所の意見書の正本が返却されてきます。
STEP2 本社以外の事業所分を、配送作業室に届出する
- ・就業規則本社一括届出対象事業場一覧表 (STEP1で返却されたもの1部)
- ・本社以外の事業所の意見書 (STEP1で返却されたもの)
- ・本社以外の事業所の就業規則本体 (正各1部)※1
※1…本社以外の事業所が複数あり、かつ、一つの管轄に複数の事業所がある場合は、一つの管轄につき1部準備すれば結構です。
就業規則届出時の留意点
一括届出に限らず、届出する際には必ず原本だけではなく、会社控えも一緒に届出するようにしましょう。
届出した原本は労働基準監督署で紙媒体で保管されますので、返却してもらえません。
助成金申請をしたい会社や、従業員に就業規則の届出をしていることを周知したい会社にとっては、労働基準監督署の受付印のある控えももらっておくことは必須となります。
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