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【最新】定年延長・再雇用延長の助成金『65歳超雇用推進助成金』
『65歳超雇用推進助成金』
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し、労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。キャリア形成促進助成金には、次の4種類の助成制度が設けられています。
趣旨・目的
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成 28 年 6 月 2 日 閣議決定)において、65 歳以降の継続雇用延長や 65 歳までの定年延長を行う企業等に対する支援の実施が盛り込まれたことを受け、当助成金を創設し、65 歳以上への定年引上げ等を行う企業に対して重点的に支援を行うことで、65 歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図ります。
助成額
①65歳への定年引上げ 100万円
②66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
③希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
④希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
主な支給要件
①導入する制度の施行日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高齢法第8条・9条1項のいずれの規定にも違反していないこと。
②定年の引上げ等の実施に対して、専門家への委託費等の経費の支出があること。
③支給申請日の前日において、申請事業主に1年以上継続して雇用されている者であって 60 歳以上の雇用保険被保険者(定年の引上げ等を行う労働協約又は就業規則の適用を受ける期間 の定めのない労働契約を締結する定年前の労働者または定年後に継続雇用制度により引き続 き雇用されている者)が1人以上いること。
④定年の引上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。
申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出が必要です。
申請に必要な書類
①65歳超雇用推進助成金支給申請書(様式第1号(1)、様式第1号(2)、様式第1号別紙)
②登記事項証明書(写)
③定年および継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)
④過去最高の定年年齢等が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則(写)
⑤旧就業規則に関する申立書 (補助様式1)
⑥雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)または雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)
⑦雇用保険適用事業所等一覧表 (補助様式2)
⑧対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等
⑨対象被保険者の雇用契約書、労働条件通知書(写)等
⑩対象被保険者の賃金台帳(写)、出勤簿 (写)
⑪経費の支払いを確認できる書類(写)
⑫預金通帳(写)等、助成金の振込口座の確認できる書類
⑬支給要件確認申立書 (65歳超雇用推進助成金) (共通要領 様式第1号)
⑭その他記載事項を確認する書類
⑮委任状(写)
※④⑤⑦⑨⑮は該当する場合のみ必要
65歳超雇用推進助成金についての詳しい内容は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。
【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ】はこちら
65歳超雇用推進助成金の申請は社労士へ
助成金は自社で申請することが可能です。その際によく見受けられるのが、書類不備や見解の相違等によって受給ができなかったりなどのケースです。多くの時間とエネルギーを費やしたのに、受給できないなんてことも。
助成金の申請には、知識や経験が多少あっても、多くの時間とエネルギーを要します。知識や経験がない場合は、さらに膨大な時間が必要になります。書類を提出するためには、統轄機関に何度も足を運ぶ必要があります。日々の業務で忙しい経営者の方にとっては、助成金を申請するためだけに新たな時間や労力を生み出すのは並大抵のことではありません。
また、65歳超雇用推進助成金のように、申請内容が複雑な助成金も多くあり、書類を提出してしまった後に、労働基準法や要件に合致しない項目や不備が見つかった場合等は、申請が通らなくなってしまいます。
社会保険労務士法人 渡辺事務所では、助成金に特化した社会保険労務士が、助成金に関する的確なアドバイス・サポートいたします。助成金のことなら、どんなことでもにお気軽にご相談下さい。
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