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企業が社労士へ相談!離職や退職関係は社会保険労務士へ

2017.05.18 社労士コラム

退職・離職に関するトラブル、相談件数は増加傾向

一度就職すれば定年まで勤め上げる。そんな話はすでに遠い過去のものになりつつあります。
求人倍率が高くなっているとはいえ、転職希望者は年々増加。転職することが不思議ではなくなりました。転職する方が増えるということを企業側から見れば、退職する方が増えるということ。すべてが円満退職であれば問題ないのですが、そんな甘い話はなく、退職・離職に関するトラブル、相談件数は年々増えつつあります。
時代背景として、働く個人の側から見ても情報がより収集しやすくなり、退職時に会社と争う姿勢を見せるという人も増えつつあります。企業側からすれば青天の霹靂。退職金、損害賠償請求やトラブル処理の工数増加により企業経営に影響を与えることも往々にしてありえます。

社会保険労務士に来る相談内容としては以下のようなものがあります。
・従業員から一方的に退職すると言われたが、どうすればよいか。
・中途入社したばかりの従業員が急に来なくなり連絡がとれず2ヶ月が経過。
・退職した従業員が、「解雇された」と主張している。
・退職した幹部社員が大量に従業員の引き抜きを行った。
・退職届を提出後に、有給休暇を使い切るために退職日を変更してきた。

日頃から従業員とのコミュニケーションを重視し、退職に関するトラブルを未然に防ぐことはもちろん重要なことですが、それでも退職トラブルが起こるリスクはゼロにはなりません。退職に関するトラブルを防ぐためのルール整備や退職金に関しては以下のような方法があります。

まずは退職のルールに関してですが、就業規則を作成するに当たり退職(解雇含む)に関する事項は、絶対的記載事項になります。つまり就業規則を作成するに当たり、退職のルールを設け明記することは必ず行わなければならないことになります。ただ就業規則の作成を義務付けられているのは常時10人以上の労働者を使用する企業に限られています。しかしトラブルを未然に防ぐのであれば、労働者の数が10人未満でも就業規則を作成することをお勧めします。退職に関するルールの詳細は企業ごとに異なりますので、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
続いて退職金ですが、企業は退職金制度を作らないといけないといったルールはありません。しかし世の中の企業の8割以上が退職金制度を設けており、その数は中小企業に絞ってみても同様に劣るものではありません。従業員が安心して働けるポイントにもなりますし、定着率もよくなり企業にとってメリットが多いのも確かです。
ただし、メリットが多いからといって安易に導入してよいものではありません。導入した以上は労働基準法により、賃金の後払いの性質を帯びることになりますので、不払いになると違法になり罰則の対象にもなります。
企業が退職金の導入にあたり資金繰りの悪化を避けるためには、積み立てを確実に行うことがポイントになります。これを自力でやろうとすると資金繰りが悪化した際に手を出してしまうことになるので、中小企業退職金共済や外部の生命保険会社等を利用し確実に積み立てを行うことで、資金繰りが悪化するリスクを回避することができます。また退職金規定に関するルールも、退職金が適正な水準になっているか、シンプルで分かりやすいルールになっているか等、定期的にチェックすることをお勧めします。

退職時のトラブル、退職金に関する企業側の悩みは、質量ともに今後ますます大きくなることが予想されます。退職者を不必要に増やさないためには、従業員がいかに定着するかがポイントになります。従業員の定着率を高めるためには従業員が納得できる人事評価制度を運用し、コミュニケーションを密にとっていくことが重要になります。人事、労務の両方に強い渡辺事務所に是非一度ご相談ください。

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