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【大阪難波の社労士】企業型DCとiDeCoの違いは?併用条件についても解説

2023.12.28 スタッフブログ

大阪難波を中心に、全国規模で企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。

従業員の資産形成に役立つのが企業型DCとiDeCoですが、両者の違いがわからない方も多いのではないでしょうか。また併用できるかどうかも、気になるところです。

本記事では企業型DCとiDeCoの違いについて、併用条件についてもわかりやすく解説します。

企業型DCとiDeCoは確定拠出年金のこと

企業型DCとiDeCoは、どちらも確定拠出年金のことです。それぞれ企業型確定拠出年金(401k)、個人型確定拠出年金とも呼ばれています。

日本の年金制度は1階(国民年金)・2階(厚生年金)・3階(私的年金)の3階建て構造となっており、確定拠出年金は3階部分にあたります。

確定拠出年金の特徴は、毎月の掛金と運用収益の合計で、将来の年金額が決定することです。また一時金としての受給もできます。加入者自身が運用する商品を選べるため、運用収益はそれぞれで異なるでしょう。

また掛金の全額が課税対象とならず、節税しながら老後に向けた積立ができることで注目されています。

参照:厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方]第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)

企業型DCとiDeCoの主な違い

企業型DCとiDeCoは、どちらも資産形成に役立つ制度ですが、両者には次のようないくつかの違いがあります。

  企業型DC iDeCo
加入できる人 制度を実施している企業に勤めている人

自営業者など
厚生年金の被保険者
専業主婦(夫)など

拠出の限度額 最大5万5,000円 最大6万8,000円
手数料 原則として企業負担 加入者自身で負担
運用できる商品 企業が選んだ金融機関が取り扱っている商品 個人で選んだ金融機関が取り扱っている商品
積立期間 最長70歳未満 最長65歳未満
申し込み方法 勤務先を通じて申し込む 金融機関を通じて申し込む

以下で、いくつかの項目の違いを見ていきましょう。

参照:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等
参照:SBI Benefit Systems「「iDeCo」と「企業型DC」の違いとは?

加入できる人

企業型DCの加入対象は、制度を導入している企業や組織に勤めている従業員です。しかし、中には加入対象者を限定しているところもあるでしょう。

一方のiDeCoは、国民年金の被保険者なら原則として誰でも加入できます。ただし、以下の要件に該当する場合は加入できません。

  • 農業者年金の被保険者
  • 国民年金保険料の納付免除を受けている人
  • 企業型DCのマッチング拠出をしている人

マッチング拠出とは、企業型DCで会社が拠出する掛金にプラスして、加入者自身が掛金を上乗せするものです。マッチング拠出をしている人は、iDeCoに加入できません。

拠出の限度額

企業型DCにおける拠出限度額は、確定給付型年金を実施しているかどうかによって異なります。

区分 拠出限度額
確定給付型年金を実施している 月2万7,500円
確定給付型年金を実施していない 月5万5,000円

上記はどちらも、マッチング拠出を含みます。しかし「従業員全員同額(定額)」「給与×一定率」「定額+給与×一定率」といったルールがあるため、限度額より実際の掛金が少ない場合も珍しくありません。

また2024年12月1日より、確定給付型年金を実施している場合の拠出限度額が変更されます。現行では企業型DCのみで月2万7,500円ですが、変更後は企業型DCと確給付型年金を合わせて、月5万5,000円です。

iDeCoの拠出限度額は、職業や企業型DCへの加入有無などによって金額が異なります。

区分 拠出限度額
第一号被保険者(自営業者など) 月6万8,000円
第二号被保険者(公務員など) 月1万2,000円
第二号被保険者(勤務先に企業年金がない) 月2万3,000円
第二号被保険者(企業型DCのみに加入) 月2万円
第二号被保険者(確定給付企業年金のみに加入) 月1万2,000円
第二号被保険者(企業型DCと確定給付企業年金に加入) 月1万2,000円
第三号被保険者(専業主婦(夫)など) 月2万3,000円

自営業者はiDeCoの最大限度額である、月6万8,000円まで拠出できます。

また2024年12月1日からは、一部のケースにおいて以下のように拠出限度額が変更されます。

  • 第二号被保険者(公務員など):月2万円
  • 第二号被保険者(確定給付企業年金のみに加入):月2万円
  • 第二号被保険者(企業型DCと確定給付企業年金に加入):月2万円

詳細は厚生労働省の「確定拠出年金の拠出限度額」に掲載されています。

手数料

企業型DCにかかる手数料は、企業側が負担するケースが多いでしょう。

iDeCoは個人で加入する制度のため、手数料は加入者自身で負担します。2023年12月1日における手数料の内容は、次の通りです。

項目 金額
加入・移管手数料 2,829円
国民年金基金連合会への手数料 105円/回
信託銀行への手数料 66円/月
口座管理料 金融機関によって異なる

加入・移管手数料は初回のみ発生し、国民年金基金連合会へ支払います。

口座管理料は金融機関によって、0円~500円ほどと様々です。特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会の「iDeCoナビ(個人型確定拠出年金ナビ)」にて、金融機関ごとに必要な手数料を一覧で比較できます。

企業型DCとiDeCoは併用できる

2022年5月に確定拠出年金制度が改正され、企業型DCとiDeCoの併用が可能となりました。併用条件は次の3つです。

  • 企業型DCの企業掛金が毎月拠出である
  • マッチング拠出をしていない
  • 掛金の合計が限度額以内

企業型DCを導入していても、企業によっては毎月拠出していないところがあります。毎月拠出でなければ、iDeCoとの併用はできません。

マッチング拠出の内容は前述の通りで、iDeCoとの併用は不可能です。

また企業型DCとiDeCo、どちらにも拠出限度額が設けられているため、併用する際も次のように上限額が適用されます。

区分 拠出限度額
企業型DCとiDeCo 月5万5,000円(そのうち、iDeCoの上限額は2万円)
企業型DC・確定給付型年金・iDeCo 月2万7,500円(そのうち、iDeCoの上限額は1万2,000円)

2024年12月1日からはすべての併用パターンで、月5万5,000円(そのうち、iDeCoの上限額は2万円)に変更されます。

併用のメリットは企業側にはほとんどないものの、従業員側にはいくつかあります。たとえば、企業型DCでは、企業が指定した金融機関が取り扱っている商品の中からしか選べません。しかし、iDeCoは自分で金融機関を選べるため、運用商品の幅が広がります。

また先で述べたように、企業型DCでは限度額よりも少ない掛金を拠出しているところがあり、従業員が「もっと掛金を支払いたい」と思っても難しいのが実際です。iDeCoとの併用によって、拠出限度額いっぱいまで掛金を支払えるようになるのは、大きなメリットといえるでしょう。

参照:厚生労働省「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆さまへ

まとめ

企業型DCとiDeCoはどちらも確定拠出年金で、従業員の将来的な資産形成に役立つ制度です。掛金の全額が課税対象となるため、節税しながら資産形成できる点から注目を集めています。

最も大きな違いは、加入対象者でしょう。企業型DCは制度を導入している企業に勤務している人のみ加入できますが、iDeCoは国民年金の加入者なら、原則として誰でも加入できます。また条件を満たせば、両者の併用も可能です。

社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。オンラインにも対応し、遠方の方もご利用可能です。企業型DC導入に必要な就業規則の改訂のほか、グループ会社にて企業型DCの導入・従業員説明会といった運営上の各種サポートに応じているため、ぜひお気軽にご相談ください。

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