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【大阪難波の社労士】営業手当とは?残業代として支給する際の条件も解説
大阪難波を中心に、全国規模で企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。
すでに営業職を雇用している、またはこれから雇用する予定の企業の中には「営業手当とは、そもそも何だろう?」と疑問に感じている方がいらっしゃるかもしれません。また固定残業代として支給できるのかどうかも、気になる点です。
本記事では営業手当の概要について、残業代として支給するための条件や注意点などと一緒に解説します。
営業手当とは営業職に支払う手当のこと
営業手当とは、営業職として働いている従業員に支払う手当のことです。法律で定められているものではないため、手当の詳細は企業や組織によって異なります。
以下で営業手当の目的や相場などを見ていきましょう。
営業手当の目的
当然のことながら営業職は営業活動が主な職務で、活動に伴って様々な経費が発生します。たとえば、外勤営業は顧客と直接顔を合わせることが多いため、自分の身なりに配慮しなければいけません。スーツやシャツ、靴、カバンなどに気を使い、定期的に買い替えたり、クリーニングしたりすることも多いでしょう。
また顧客との関係構築のため、食事や飲み会、ゴルフなどに行く機会もあります。しかし、直接的な商談の場でないと、接待費や交際費として会社が費用を負担しないケースがあるのも実際です。
上記のような諸経費のすべてを、営業職の個々人でまかなうのは大変です。仕事に関係する諸経費を補填するために、営業手当があると考えてよいでしょう。
営業手当の相場
営業手当は法律で定められたものではないため、具体的な金額は企業や組織によって異なります。
多くの企業・組織における相場は、月額1万円~3万円ほどです。1週間で、営業活動にかかる数千円の費用が発生すると仮定しています。
課税や社会保険料の計算対象
営業手当は課税対象の所得として見なされるため、所得税が適用されます。
また社会保険料の計算基礎とするのが一般的で、健康保険や介護保険、厚生年金保険などの保険料がかかるでしょう。
営業手当を残業代として支給するための条件
賃金は大きく、所定労働時間内に勤務した場合に支払われる基準内賃金と、所定労働時間外に勤務した場合などに支払われる基準外賃金に分けられます。
営業手当をスーツや靴といった服飾費、飲み会やゴルフなどの接待費・交際費などとして支給する場合は、基準内賃金に該当します。基準内賃金は残業手当の算定基礎から除外されないため、残業した場合は別途、残業代を払わなければいけません。
また基準外賃金として営業手当を支払うケースもあるでしょう。外勤営業のみなし残業分に対する、固定残業代として支払われます。 営業手当を残業代として支給する場合は、以下の条件を満たさなければいけません。
- 就業規則や賃金規定への明記
- 雇用契約書への明記
- 賃金明細への表示
就業規則や賃金規定には「時間外手当相当額として営業手当を支給する」などと、雇用契約書には残業代である計算根拠を明記しましょう。また賃金明細には「営業時間外手当」や「営業手当(固定残業)」などと表示し、本人だけでなく家族が見たときも理解できるようにしておくのがおすすめです。
参照:厚生労働省「〔主な用語の説明〕」
営業手当に残業代を含める場合の注意点
上記で説明したように、営業手当は残業代として支給できます。最後に営業手当に残業代を含める場合の注意点を、2つ紹介します。
固定残業時間の超過分は残業代を別途支払う
営業手当を残業代に含めるからといって、残業代をまったく支払わなくてよいわけではありません。残業代は雇用契約書などによって上限が設けられており、営業職が上限を超えて残業した場合は、超過した分の残業代を別途支払う必要があるためです。
見込み残業時間(固定残業時間)は、企業・組織によって異なります。たとえば、雇用契約書に見込み残業時間が10時間とあり、ひと月の残業時間が30時間だった場合は、20時間分の残業代を別途支払います。
外勤営業を「事業場外のみなし労働時間制」とする場合
外回りを中心に働いている外勤営業職は、一般的に労働時間の把握が困難です。上司や同僚、後輩などと一緒に行動しない限りは、実際の労働時間を第三者へ証明できません。
そのため、会社によっては外勤営業職を「事業場外のみなし労働時間制」とするところもあるでしょう。実際の労働時間にかかわらず、始業から終業まで働いたものと一律に取り扱います。
ただし、みなし労働時間制を適用するためには、会社の指揮監督が及ばず、労働時間を正確に算定できない場合に限られます。以下のような場合は、みなし労働時間制の適用となりません。
- グループで事業場外労働に従事し、グループの中に労働時間の管理をする者がいる
- 携帯電話やメールなどを用い、常に上司の指示を受けながら事業場外労働に従事している
- 事業場にて訪問先や帰社時刻などの指示を受け、指示通りに事業場外労働に従事した後、事業場へ戻る
営業職の裁量による勤務かどうかが、みなし労働時間制適用の基準です。
参照:厚生労働省「「事業外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」
まとめ
営業手当とは営業職に支給される手当のことで、スーツや鞄などの買い替えやクリーニングの費用、顧客との食事や飲み会といった接待費・交際費などをまかなうのが目的です。具体的な金額は企業・組織によって異なりますが、月額1万円~3万円ほどが相場となっています。
外勤営業のみなし残業分に対する固定残業代として支給する場合は、就業規則や賃金規定、雇用契約書への明記一定の条件を満たさなければいけません。また実際の残業時間が見込み残業時間を超えたときは、超えた分の残業代を別途支払います。
社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。オンラインにも対応し、遠方の方もご利用可能です。営業手当の導入に向けた就業規則の改訂や、残業代といった給与計算などに応じているため、ぜひお気軽にご相談ください。
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