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欠勤控除給与計算方法|月給制・遅刻早退・有給休暇のケースも解説

2024.08.08 社労士コラム

会社で働く従業員の給与計算や人事労務管理を担当するあなたは、従業員の欠勤による給与計算で、控除額を正しく計算する方法を知りたいのではないでしょうか。 特に月給制の場合や、遅刻早退、有給休暇などのケースでどのように計算すれば良いか悩んでいるかもしれません。

欠勤控除給与計算方法とは?

従業員が病気や怪我などで会社を休んだ場合に、給与から控除される金額を「欠勤控除」と言います。
ここでは、月給制の正社員を例に、欠勤控除の計算方法を詳しく解説していきます。

1: 欠勤控除の計算の基本

欠勤控除は、会社が従業員に支払うべき給与から、従業員の欠勤日数に応じて控除する金額です。
計算方法は、基本的には、月給額を1か月の所定労働日数で割って1日あたりの給与額を算出し、それに欠勤した日数を乗じて求めます。

2: 欠勤控除の計算式

欠勤控除額 = 月の給与額 ÷ 月の所定労働日数 × 欠勤日数

3: 月の所定労働日数の計算

月の所定労働日数は、会社によって異なります。
一般的には、年間の所定労働日数を12か月で割って計算します。

4: 欠勤控除の例

例えば、月給20万円、年間所定労働日数240日の会社で、従業員が5日間欠勤した場合、欠勤控除額は次のようになります。

欠勤控除額 = 200,000円 ÷ (240日 ÷ 12か月) × 5日 = 4,166.67円

欠勤控除計算方法|ケース別の計算式

遅刻や早退、有給休暇を取得した場合、会社都合で休業した場合など、様々なケースにおける欠勤控除の計算方法を、具体的な計算式を用いて解説していきます。
また、みなし残業手当など、複雑なケースについても分かりやすく説明します。

1: 遅刻や早退の計算方法

遅刻や早退をした場合の欠勤控除は、1分単位で計算します。
10分単位や15分単位などで控除すると違法となるため注意しましょう。
なお、小数点以下は切り捨てです。

2: 遅刻や早退の欠勤控除額の計算式

欠勤控除額 = 月の給与額 ÷ 月の所定労働時間数 × 遅刻や早退の時間(欠勤時間数)

3: 有給休暇取得時の計算方法

有給休暇を取得した場合、欠勤控除の対象にはなりません。
有給休暇は、従業員が事前に取得を申請し、会社が承認した休暇であり、給与から控除することはできません。

4: 会社都合による休業時の計算方法

会社都合で従業員を休業させた場合は、欠勤控除の対象にはなりません。
会社は、休業手当として、平均賃金の60%以上の金額を従業員に支払う必要があります。

5: みなし残業手当の計算方法

みなし残業手当は、残業時間を事前に定めて、その時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。
みなし残業手当を欠勤控除の対象とするかどうかは、会社の就業規則で定められています。

6: みなし残業時間を超えて残業した場合の計算方法

みなし残業時間を超えて残業した場合、みなし残業手当の他に、別途差額の支払いが必要です。

まとめ

欠勤控除の計算方法は、勤務形態や給与形態によって異なります。
月給制の場合、欠勤控除額は、月給額を1か月の所定労働日数で割って1日あたりの給与額を算出し、それに欠勤した日数を乗じて求めます。
遅刻や早退、有給休暇を取得した場合、会社都合で休業した場合など、様々なケースにおける計算方法を理解することで、従業員の給与計算を正確に行うことができます。

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