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育休・産休手当ても知っておこう!もらえるお金と制度のすべて

2024.08.05 社労士コラム

育休や産休を取得しようと考えている、これから出産を控えた働くママ・パパのみなさん、こんにちは。
これから始まる新しい章、育児のスタートを心待ちにしている一方で、気になるのは経済的な面ではないでしょうか?
「育休・産休中は収入が減ってしまう…」
「一体どれくらいもらえるの?」と不安に思っている方も多いはずです。

そこで今回は、育休・産休中に受け取れる手当金や制度について詳しく解説し、収入減に対する不安を解消することで、安心して育児休業を取得できるようサポートします。
一緒に、充実した育児休業を迎えられるよう、しっかりと理解していきましょう。

育休・産休手当金の種類と概要

育休・産休中は、さまざまな手当金が支給されることをご存知でしょうか?大きく分けて、出産育児一時金と育児休業給付金(育休手当)の2つがあります。

それぞれの特徴や受給資格について詳しく見ていきましょう。

1: 出産育児一時金

出産育児一時金は、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。
これは、出産費用の一部を補填する目的で、健康保険組合や国民健康保険から支給されます。
出産育児一時金は、出産したすべての女性が受給できる制度であり、健康保険の被保険者や国民健康保険の被保険者であれば、会社員、自営業者、パートタイマー、フリーランスなど、雇用形態を問わず受給可能です。

2: 育児休業給付金(育休手当)

育児休業給付金は、育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される手当金です。
育休中の収入減を補うための制度で、育休開始前の賃金日額の67%(育休開始から180日経過後は50%)が支給されます。
育休手当は、雇用保険に加入している人が対象となります。
育休取得中は、原則として会社から給与は支払われませんが、育休手当によって、一定の収入を確保することができます。

3: その他の手当金

上記以外にも、自治体によっては出産祝い金や育児支援金などの手当金が支給される場合があります。
これらの手当金は、自治体によって支給額や支給条件が異なるため、事前に各自治体のホームページなどで確認しておくことが大切です。
例えば、東京都では、第1子出産時に10万円、第2子以降は20万円の出産祝い金が支給されます。
また、保育料の助成や、子育て支援サービスの利用料金の割引などの制度がある自治体もあります。

出産育児一時金の詳細

出産育児一時金は、出産に伴う経済的な負担を軽減するための制度として、非常に重要な役割を担っています。
子ども1人につき原則50万円が支給されるため、出産費用の一部に充てることができます。

1: 支給対象

出産育児一時金は、健康保険の被保険者または国民健康保険の被保険者であれば、誰でも受給することができます。
つまり、会社員はもちろん、自営業者やパートタイマー、フリーランスの方なども対象となります。
出産育児一時金は、出産した女性本人だけでなく、配偶者や事実婚のパートナーも受給することができます。

2: 金額の計算方法

出産育児一時金の金額は、原則50万円ですが、直接支払制度を利用する場合には、医療機関に直接支払われる金額が48.8万円となり、残りの1.2万円は産科医療補償制度の掛金として、健康保険組合に支払われます。

直接支払制度を利用すれば、出産費用を医療機関で直接支払うことができ、手元に現金が残りません。
直接支払制度を利用すると、出産費用を支払う際に、現金を持ち歩く必要がなくなり、便利です。

3: 直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関が受け取る制度です。
出産費用が出産育児一時金より少額の場合には、差額を後日、被保険者自身に支払われます。
直接支払制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
直接支払制度を利用するには、出産前に医療機関に申し出が必要です。

産休中の給与について

産休中は、原則として会社に給与の支払い義務はありません。
これは、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいており、労働者が労働に従事していない期間には、給与を支払う義務がないとされています。

1: 企業独自の制度

しかし、一部の企業では、産休中の給与を独自に支給する制度を設けている場合があります。
これは、従業員の福利厚生として、産休中の経済的な負担を軽減するための取り組みです。
企業独自の制度は、会社によって内容が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

2: 公務員の場合

公務員の場合には、産休が有給休暇として扱われるため、通常どおり給与が支給されます。
また、ボーナスが支給される月にはボーナスも受け取ることができます。
公務員の産休は、法律で有給休暇として定められており、給与やボーナスが支給されます。

3: 所得税・住民税

産休中の給与支払いがない期間は、所得税は納める必要がありません。
また、出産手当金などの給付金は非課税となります。
しかし、住民税は前年度の所得を基に決定されるため、産休中も引き続き納める必要があります。
住民税の支払いは、通常、会社が給与から控除して支払う「特別徴収」ですが、産休中は給与が発生しないため、自分で納める「普通徴収」に切り替える必要があります。
住民税の支払い方法について、会社から案内がある場合がありますが、わからない場合は、税務署に問い合わせてみましょう。

育休中の社会保険料免除制度

育休中は、社会保険料が免除される制度があります。
これは、育児に専念できるよう、経済的な負担を軽減するための制度です。

1: 免除の手続き

社会保険料の免除は、自動的に行われるものではなく、会社が年金事務所に申請する必要があります。
会社から申請書類が渡され るので、必要事項を記入して提出しましょう。
社会保険料免除の申請は、育休開始前に会社が行うのが一般的です。

2: 対象期間

社会保険料の免除は、基本的に育休開始月から終了前月までが対象となります。
産休からそのまま育休に入る場合は、産休と育休それぞれで申請が必要となるため、事前に会社に確認しておきましょう。
産休と育休は、別々の制度であり、それぞれで社会保険料免除の申請が必要となる場合があります。

3: 免除による節約効果

社会保険料の免除を受けることで、毎月の保険料負担を軽減することができます。
節約できる金額は、給与や所属する健康保険組合、勤務先の住所によって異なりますが、年間で数十万円にもなる場合もあります。
社会保険料免除は、育休中に経済的な負担を軽減できる大きなメリットです。

まとめ

育休・産休中は、出産育児一時金や育児休業給付金など、さまざまな手当金や制度が利用できます。
これらの制度を理解し、適切な手続きを行うことで、経済的な不安を軽減し、安心して育児休業を取得することができます。

出産育児一時金は、出産費用の一部を補填する制度で、子ども1人につき原則50万円が支給されます。
育児休業給付金は、育休中の収入減を補うための制度で、育休開始前の賃金日額の67%(育休開始から180日経過後は50%)が支給されます。
産休中は、会社に給与の支払い義務はありませんが、企業独自の制度や公務員の場合には、給与が支給される場合があります。
また、育休中は社会保険料が免除されるため、経済的な負担を軽減することができます。
育児休業は、子どもと過ごす貴重な時間であり、自分自身の成長にも繋がる貴重な機会です。
手当金や制度を活用して、安心して育児休業を取得し、充実した時間を過ごしましょう。

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