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【不法就労助長罪で人事担当者が逮捕される?】について動画を更新しました!

2024.10.14 動画

2008年486,000人であった外国人労働者が、2023年には200万人を超え2,049,000人となりました。今後も増え続けるであろう外国人労働者を雇う前に確認しないといけないポイントを解説します。特に在留カードのチェックを怠ると社長のみならず、人事担当者、採用担当者まで逮捕されます。


ワタナベ)
社労士の渡辺です

川本先生)
行政書士の川本です、、よろしくお願いします
今日のテーマは、人事担当者が逮捕される可能性がありますよ
というテーマでお話しさせていただきます

川本先生)
最近、外国人労働者って増えてきてるじゃないですか

ワタナベ)
増えていますよね 今何百万ぐらいなんですか?

川本先生)
今ちょうど2023年の10月のデータなんですけど、200万人を超えてきて、
これからまだまだ増えると言われてますね

ワタナベ)
特定技能を増やすって言ってますよね

川本先生)
そうですね
急増してるんですけど、、外国人労働者を雇う前に確認しないといけないポイントが結構あります

ワタナベ)
なにそれ

川本先生)
いろいろあるんですけど、まず入り口としては在留カードですね

ワタナベ)
社労士さん結構在留カードをチェックしないですから…

川本先生)
社労士が在留カードをチェックすることあるんですか?

ワタナベ)
僕らはしますよ
お客さんから「この人雇っていい?」って聞かれるから、「雇う前に聞け」っていつも言います
雇うって決まってから在留カードを送ってきて、「該当していない」とか、ざらに来るんで
「雇いました!」「仕事は?」「 飲食の現場です!技人国です」みたいなね
「無理」みたいな。めっちゃ多いですよ。{ダメだから」みたいなのがやっぱりありますね

川本先生)
実際その在留カードなんですけど、企業によっても最近は少なくなってるかもしれないですけど
コピーじゃなくて原本確認しないといけない

ワタナベ)  
原本確認ですよね

川本先生)
実際この原本の確認をしなくて、仮にその在留カードは偽造在留カードだったと
もしくは、コピーで在留期限を延長したりとか、そんなことがあって、
それ知らなかったってことにはならないので、不法就労助長罪というので、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます

ワタナベ)
コピーのチェックでアウトだったら、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に担当者がなる可能性があるってことですよね?

川本先生)
これに関しては雇用主とそれを採用した担当者両方逮捕される可能性があります

ワタナベ)
皆さん原本確認大事ですからね

川本先生)
外国人採用した後にもいろいろ手続きしないといけないと思うんですけど、社労士さんも結構多いんじゃないですか?手続きって

ワタナベ)
僕、書類はほとんどメンバーが書いてくれてる
実際にうちの社内でもやっぱり外国人の方の入社連絡がすごい増えましたね 
外国籍の方であっても日本籍の方でも雇用保険とか社会保険に加入するルールというのは日本人と全く変わらないので、日本人と同じようにもちろん手続きはします
ただ、違うところでいえば、雇用保険の加入手続きをする時に、在留カードの番号とか
在留資格とか、在留期間も同時に提出しないといけないことですね
雇用保険に加入しない場合でも、外国人雇用状況届出書というものをハローワークに提出する必要があります
これすごい大事なんですけども、留学生のアルバイトの方って雇用保険入らないんですよ
留学生のアルバイトでも届出をしないといけないので、結構これ大変です

川本先生)
そうですね
これってでも実際、企業さんわかってらっしゃる方って多いんですかね?
わかんないですよね? 

ワタナベ)
知らないんじゃないんですか?
給与計算とかを委託いただいている会社さんであれば、いわゆる横文字のベトナム人の方のバイトが来た時に、「留学生ですか?」みたいな
で、「留学生です」 「では届出も出しておきますね」っていうのはいけるんですけど、
社労士事務所さんで手続きしかやってない給与計算は自社でやってますとか、
税理士事務所でやってますとか、給与計算のアウトソース会社でやってますとかってなると、
社労士事務所に連絡が来ないので、はチェックが漏れるから、それを後から「出してなかった」って言われたところで、
「そんなその人の情報はうちはもらってませんよ」ってなるんで、
あらかじめね、契約事項でいわゆる「アルバイトの留学生の方の情報はくださいね」
「こちらで出しておきますね」って約束ごとがあればもちろんできますけども、
なんかちょっと漏れている可能性があるかなと思います 

川本先生)
留学生雇用状況届出書を出します ここまではルールを守れました
でも実際、留学生が学校に在籍してることって確認取ってる企業は
多分ほとんどないと思うんですよ

ワタナベ)
そうですね 在留カードがあるから、留学生で資格外活動で在留カード裏に書いているので、
28時間以内に働かせてOKだよねって思ってますよ 企業の担当者は

川本先生)
でも、うちに相談くる例で、まれに、結構多いんですけど、実は退学してましたと

ワタナベ)
だから在留カードは持ってると ビザはある在留カードはやめているから切れている
ビザも切れている状態ですね?

川本先生)
ビザは厳密にいうと切れてないんですよ
切れてないけれども留学の「親亀こけたら子亀もこける」みたいな形で留学生じゃないから働けない、働いたらあかんのです

ワタナベ)
だから観光ビザと同じになるってことですね 

川本先生)
日本にいることはできるけれども、それも6ヶ月以上何も活動しないと取り消しになるんですけど、
そこまで確認をしないと、そのままアルバイトで継続してやってますっていうことがあるので、
いや、それはあかんからすぐ辞めてください

ワタナベ)
それも最悪、逮捕になる可能性もありますよね 300万円以下の罰金?

川本先生)
今は3年以下の懲役または300万円以下の罰金なんですけど、法改正されていて
来年の6月だったかな? 5年以下の懲役または500万円以下の罰金に変わります
厳罰化されます

ワタナベ)
執行猶予は付くんですか? 

川本先生)
執行猶予はどのぐらい悪質かによるとは思うんですけど、
例えば、単純に100人いて外国人雇用状況届出書も出していないし、
28時間も超えてるし在籍確認もしてないし、「それはあんたらあかんやろ」ということで、
1発アウトの可能性はありますけど、やっぱりその辺を怠るとそれは本当に完全に入管法違反になっちゃうんで

ワタナベ)
けっこう外国人雇用状況届出書って出してないんじゃないかなと思いますね

川本先生)
これ厄介なのが出してるじゃないですか
出してたらそれって厚労省と入管ってリンクしてるんです
で留学の場合は、学校と入管がリンクしてるんですけど、
退学等の処分をした、もしくは辞めってことは、すぐに入管庁の方へ報告が入るんですよ
この辞めた人がここに在籍しているってことを、入管庁が追おうと思えばすぐ追えるんですよ
だから、企業としては在籍確認というのは、定期的にしないといけない

ワタナベ)
在籍確認と、定期的に就学の確認もとっておかないといけないってことですよね
これってどうやってとるとかエビデンスとかあるんですか?

川本先生)
2つあって、もう定期的に報告させるというのが一番いいと思います
在籍証明書を出させる、もしくは雇用契約をする時に、挙証責任を外国人側に負わせちゃう
退学した場合は必ず報するということを留学生側に負わせてしまったら、
こっちは過失がないっていうことが認められると思うので、そこを雇用契約書の時に巻いてしまうの大事かな 

ワタナベ)
あとは会社として在籍証明を定期的に出させることを義務付けさせて、
それをルーティンでやってるということが会社として責任はやってますよってことになりますもんね

川本先生)
そうですね

ワタナベ)
外国人労働者を雇う際の注意点とか手続きのことでわからないことがあれば質問相談等お待ちしております



 

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