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70歳以上社員の雇用は?手続きを解説!算定基礎届から退職まで

2024.11.27 社労士コラム

70歳以上の社員を雇用している、もしくは雇用を検討している人事担当者の方へ。
社会保険の手続きは、人事担当者にとって重要な業務の一つですが、70歳以上の社員を雇用する際には、通常の社員とは異なる手続きが必要になります。
本記事では、70歳以上社員の雇用に関わる社会保険の手続きについて、具体的なケース別に解説していきます。

70歳以上社員の雇用と社会保険手続き

70歳以上の社員を雇用する際には、通常の社員とは異なる社会保険の手続きが必要になります。
厚生年金保険法では、70歳以上の労働者を「70歳以上被用者」として定義しています。
70歳以上被用者は、通常の社員とは異なる扱いとなり、社会保険の手続きも異なります。
本記事では、70歳以上社員の雇用に関わる手続きを、具体的なケース別に解説していきます。

1:社員が70歳になった時の手続き

社員が70歳になった際には、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者となります。
この際に、手続きが必要となるケースは、社員の「70歳到達日の標準報酬月額相当額が到達日前と異なる」場合です。
この手続きは、社員が70歳になる前月に日本年金機構から送付される「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、70歳到達日から5日以内に管轄の事務センターまたは年金事務所に提出します。

2:新たに70歳以上の社員を雇用する時の手続き

70歳以上で、社会保険の被保険者要件に該当する方を新たに雇用する場合も、手続きが必要です。
この手続きにより、社員は健康保険の被保険者資格を取得し、70歳以上被用者となります。
提出書類は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」です。
健康保険組合(組合管掌健康保険)に加入する事業所が75歳未満の方を採用した場合は、「健康保険被保険者資格取得届」も届け出てください。

3:70歳以上社員の退職時の手続き

70歳以上の社員が退職する場合も、手続きが必要です。
退職手続きは、社員の退職日までに、管轄の事務センターまたは年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
退職後、継続再雇用する場合には、就業規則、退職辞令の写し、雇用契約書の写しなどの書類を添付する必要があります。

70歳以上社員の雇用における手続きのポイント

70歳以上社員を雇用する際に必要な手続きは、社員が70歳になった時、新たに雇用する時、退職する時、報酬額に変更があった時、賞与を支払う時、定時決定をおこなう時、社員が75歳になった時など、さまざまなケースがあります。
それぞれのケースにおける手続き内容や提出書類、期限などを詳しく解説していきます。

1:報酬額に変更があった時の手続き

70歳以上社員の報酬額に変更があった場合、変更後の報酬額を反映するために、社会保険の手続きが必要になります。
報酬額の変更は、月額報酬の変更だけでなく、賞与の支給や時間外労働の発生など、さまざまなケースが考えられます。
報酬額の変更があった場合は、変更内容に応じて、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届、報酬月額変更届、賞与支払届などの書類を提出する必要があります。

2:賞与を支払う時の手続き

70歳以上の社員に賞与を支払う場合も、社会保険の手続きが必要です。
賞与の支払いには、賞与支払届などの書類を提出する必要があります。

3:定時決定をおこなう時の手続き

70歳以上の社員の標準報酬月額を定時決定する際には、社会保険の手続きが必要になります。
定時決定は、毎年1月に行われます。
定時決定を行う際には、標準報酬月額を算定するための書類を提出する必要があります。

4:社員が75歳になった時の手続き

社員が75歳になった際には、健康保険の被保険者資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。
この際には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。

まとめ

70歳以上の社員を雇用する際には、通常の社員とは異なる社会保険の手続きが必要となります。
本記事では、70歳以上社員の雇用に関わる手続きを、具体的なケース別に解説しました。
社員が70歳になった時の手続きから、退職時の手続きまで、さまざまなケースにおける手続き内容、提出書類、期限などを詳しく解説することで、人事担当者が安心して手続きを進められるように支援します。
社会保険の手続きは、複雑で、法律や制度の変更も頻繁に行われます。
人事担当者は、最新の情報を常に把握し、適切な手続きを行うように心がけましょう。

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