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年末調整で悩む方必見!交通費は給与収入に含まれる?
年末調整、正直面倒ですよね。
特に、給与や収入、そして交通費の計算は複雑で、間違えると税金負担が増えてしまう…。
そんな不安を抱える会社員の方も多いのではないでしょうか?この記事では、税金計算に苦手意識を持つ几帳面なあなたのために、年末調整における給与、収入、そして交通費の正しい計算方法を分かりやすく解説します。
少しでも税負担を軽減し、安心して年末調整を終えられるよう、一緒に見ていきましょう。
年末調整と交通費の関係性!給与収入に含まれる?
年末調整では、通勤手当の扱いが非常に重要です。
実は、通勤手当は、その金額や通勤手段によって、給与収入に含まれる場合と含まれない場合があります。
正しく計算しなければ、税金の負担が大きくなってしまう可能性も…。
そこで、ここでは通勤手段別に、年末調整における通勤手当の扱いについて詳しく見ていきましょう。
1:公共交通機関の場合
バスや電車を利用する一般的な通勤の場合、1ヶ月あたりの通勤手当が15万円以内であれば、非課税となります。
これは、経済的で合理的な経路を選んだ場合に限られます。
例えば、毎月1万円の通勤手当が支給されている場合、これは非課税扱いとなり、年末調整の給与には含めません。
しかし、新幹線などのグリーン車を利用するなど、明らかに経済的で合理的な経路を超えている場合は、課税対象となるので注意が必要です。
2:マイカー通勤の場合
マイカー通勤の場合、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決められています。
これは、ガソリン代や車の維持費などを考慮した金額です。
例えば、片道が10キロメートル未満であれば、1ヶ月あたり4,200円が非課税限度額となります。
この限度額を超えた分は、課税対象となります。
具体的な計算方法は、通勤距離×出勤日数×ガソリン単価÷燃費 となります。
有料道路の利用料金や駐車場代も、原則として課税対象です。
3:自転車通勤の場合
自転車通勤の場合、通勤手当は基本的に支給されません。
そのため、年末調整においては、通勤手当に関する計算を行う必要はありません。
ただし、会社から自転車通勤のための補助金などが支給されている場合は、その金額が給与収入に含まれるかどうかを確認する必要があります。
年末調整における交通費の注意点!
通勤手当の計算、意外と複雑ですよね。
少しのミスが、大きな税金負担の増加につながる可能性も。
ここでは、年末調整で通勤手当を計算する際に注意すべき点を、具体例を交えて解説します。
1:非課税限度額を超えた場合
通勤手当は、原則として非課税限度額以内であれば非課税です。
しかし、この限度額を超えた分は、全て課税対象となります。
例えば、マイカー通勤で非課税限度額が7,100円なのに、8,000円の通勤手当が支給されている場合、900円分が課税対象となります。
2:交通手段の選択
公共交通機関を利用する場合でも、グリーン車や特急券など、通常よりも高額な交通手段を利用した場合は、課税対象となる可能性があります。
経済的で合理的な経路を選ぶことが大切です。
3:その他注意点
会社から支給される通勤手当以外にも、駐車場代や高速道路料金などの費用も、年末調整において考慮する必要がある場合があります。
これらの費用は、原則として課税対象となるため、注意が必要です。
また、年末調整の書類に記入する際には、正確な金額を記入し、不明な点があれば、税理士や人事部などに相談しましょう。
まとめ
この記事では、年末調整における給与、収入、特に交通費(通勤手当)の計算方法について解説しました。
通勤手当は、通勤手段や金額によって、非課税となる場合と課税対象となる場合があります。
非課税限度額や、経済的で合理的な経路の選択、その他諸費用など、様々な点に注意し、正確な計算を行うことで、税金負担を軽減することができます。
年末調整は複雑ですが、この記事で解説した内容を参考に、安心して年末調整を済ませましょう。
少しでも不安があれば、専門家への相談も有効な手段です。
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