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【2025年4月1日改正】育児・介護休業法の最新改正について

2025.03.05 スタッフブログ

2025年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
改正は、働く親や介護を担う労働者の負担を軽減し、より柔軟な働き方を実現することを目的としています。

また、2025年10月1日にも追加の改正が予定されており、企業には早めの対応が求められます。

子の看護休暇の改正について

これまで子の看護休暇は、子どもの病気やケガに限定されていましたが、2025年4月の改正により、学校行事や予防接種などの付き添いのための取得も可能になります。

これにより、子育てと仕事の両立がしやすくなります。

所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大

従来は3歳未満の子を育てる労働者が所定外労働の免除対象でしたが、改正後は小学校就学前まで拡大されます。

これにより、育児中の労働者の負担が軽減されることが期待されます。

300人超の企業に育児休業等の取得状況の公表の義務付け

現在、常時雇用労働者1,000人超の企業に義務付けられている育児休業の取得状況の公表義務が、改正により300人超の企業にも拡大されます。

企業は、男性・女性の育休取得率などを公表し、育児休業の取得を促進することが求められます。

テレワークの推進

育児・介護と仕事を両立しやすくするために、企業にはテレワークの導入・推進が努力義務として求められます。

特に、3歳未満の子を育てる労働者や介護を担う労働者には、柔軟な勤務制度の提供が推奨されます。

介護離職防止のための措置の義務化

介護を理由とする離職を防ぐため、企業は以下の措置を講じることが義務化されます。

  • 介護休暇の取得支援
  • 介護に関する個別周知・意向確認
  • 情報提供・研修の実施

これにより、介護と仕事の両立を支援する制度が強化されます。

【2025年10月1日(予定)改正】

個別の意向の聴取と配慮の義務付け

企業は、労働者の育児・介護に関する意向を個別に聴取し、それに応じた配慮を行うことが義務付けられます。

これにより、働き方の柔軟性がさらに向上します。

柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化

企業は、フレックスタイム制や短時間勤務制度の導入など、労働者が柔軟に働ける環境を整えることが求められます。

法改正までにやっておくべきこと

企業は以下の対応を進めることが必要です。

  • 社内制度の見直しと改定
  • 育児・介護支援制度の周知
  • テレワーク導入の検討
  • 研修の実施による従業員の意識向上

まとめ

2025年の育児・介護休業法の改正は、働き方改革の一環として非常に重要です。

企業は早めに対応を進め、労働者が安心して働ける環境を整えることが求められます。

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