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年次有給休暇のルールと企業の対応ポイント
そもそも年次有給休暇のしくみとは?
年次有給休暇(以下、有給休暇)とは、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者が給与を減額されることなく取得できる休暇です。
企業には有給休暇の付与義務があり、従業員が取得しやすい環境を整える必要があります。
年次有給休暇の付与の仕方と日数
有給休暇は、雇入れ日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
付与日数(週5日勤務者)
勤続年数 | 付与日数 |
6カ月 | 10日 |
1年6カ月 | 11日 |
2年6カ月 | 12日 |
3年6カ月 | 14日 |
4年6カ月 | 16日 |
5年6カ月 | 18日 |
6年6カ月以上 | 20日 |
パートタイム労働者の比例付与
週3日勤務の従業員は、6か月経過時に5日間の有給休暇が付与されます。
出勤率の算出
有給休暇の取得要件には、出勤率8割以上が必要です。
出勤率の計算式
出勤率=(実際の出勤日数÷全労働日数)×100出勤率 = (実際の出勤日数 ÷ 全労働日数) × 100出勤率=(実際の出勤日数÷全労働日数)×100
全労働日数に含まれるもの
✅ 実際の出勤日
✅ 有給休暇取得日
✅ 会社都合の休業日
含まれないもの
❌ 欠勤
❌ 労働者都合の無給休暇
年次有給休暇を取得させるうえで、会社が抑えておきたいポイント
- 労働者からの申請を拒否できない
- 2019年4月以降、最低5日は取得させる義務がある
- 時季変更権は「事業の正常な運営が困難」な場合に限り行使可能
2019年4月以降、有給休暇はどう変わったの?
2019年4月から「年5日取得義務」が導入され、企業は有給休暇を取得させる義務を負いました。
違反した際は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
会社は具体的にどんな対応をとればいい?
✅ 有給休暇の取得を促進する
✅ 計画的付与制度を導入する
✅ 取得状況を管理し、未消化分をチェック
有給休暇に関するよくある質問
有給を取得させなかった場合はどうなりますか?
企業には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
時給で働いている人には何時間分支払えばいいの?
「直近3か月の平均賃金」または「通常の時給×所定労働時間」で支給されます。
年次有給休暇の5日取得義務はいつ発生の有給から始まるのでしょうか?
該当する労働者に、10日以上の有給休暇が発生したタイミングから適用されます。
時季を指定しても有給休暇を取得しない従業員への対応はどうしたらいいですか?
取得を促すため、事前に相談し、計画的に取得日を設定しましょう。
半日単位の有給休暇の取得については年5日の取得義務にはいりますか?
半日単位で取得した場合、0.5日としてカウントできます。
有給休暇を休んだ後に申請されました。どうすればいいですか?
原則として事前申請が必要ですが、例外的に認める場合は就業規則に明記しましょう。
LINEでの有給休暇の申請にも対応しなければなりませんか?
会社のルールによりますが、書面やシステムでの管理が推奨されます。
週末に従業員が集中して有給休暇を申請してきました。断ることはできますか?
「事業の正常な運営を阻害する場合」に限り、時季変更権を行使できます。
半日の有給休暇取得時の残業の取り扱いについてはどのようにすればいいですか?
半日有給休暇後に残業した場合、その時間は残業時間としてカウントされます。
計画付与制度を導入したいと考えていますが、その場合、年次有給休暇が付与されていない労働者の扱いはどうなりますか?
有給休暇が発生していない労働者には計画付与の適用ができません。
計画付与制度の場合、パートタイマーはどのように扱えばいいでしょうか?
パートタイマーにも計画付与は適用可能ですが、比例付与の範囲内で調整する必要があります。
まとめ
- 有給休暇は労働者の権利であり、企業には取得を促進する義務がある
- 2019年4月から「年5日取得義務」が導入され、未取得の場合は罰則がある
- パートタイマーや時給労働者にも適用される
- 適切な管理と柔軟な対応が求められる
企業はルールを守り、従業員の働きやすい環境を整えましょう!
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