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【従業員10名以上なら必須】就業規則の作成義務とメリットを徹底解説!
就業規則の作成義務とは?
就業規則とは、会社のルールを明文化したもので、労働基準法に基づき一定の条件を満たす企業に作成・届出義務が課されています。
具体的には、常時10名以上の労働者を雇用している事業場に対して作成と届出が義務付けられています。
常時雇用される従業員とは?
「常時雇用」とは、以下のいずれかの条件を満たす従業員を指します。
- 正社員
- 契約社員・パート・アルバイト(週の所定労働時間が正社員の4分の3以上)
- 試用期間中の従業員
10名は事業場単位でカウントします
就業規則の作成義務が発生する10名は、会社単位ではなく事業場単位でカウントされます。
例えば、複数の営業所があり、それぞれの従業員が9名以下であれば義務は発生しません。
就業規則の作成義務・届出義務違反をするとどうなるの?
労働基準法第89条に違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また労働トラブルの際に不利になる可能性が高く、企業の信用にも影響を及ぼします。
就業規則を作成するメリットとは?
自由な働き方を実現
近年、リモートワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方が普及しています。
就業規則に明確なルールを定めることで、従業員の自由度を高めながら適正な運用が可能になります。
ルールの明確化
従業員にとっても、勤務時間・休暇・給与・評価制度などが明確化されることで、安心して働ける環境が整います。
労働トラブルの防止
解雇、懲戒処分、ハラスメント対応などのルールを明確に定めることで、労働トラブルの防止につながります。
就業規則の作成義務に関してよくある質問
「常時10名以上の労働者を使用する」の10名に含まれる従業員は?
正社員以外にも、パート・アルバイトで週所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合、カウント対象となります。
「常時」とはどう判断すればいい?
一時的な増員ではなく、継続的に10名以上雇用している状態が基準となります。
繁忙期の増員などは基本的にカウントされません。
会社全体で10名以上なら届出は必要?
いいえ。
各事業場ごとに従業員数をカウントするため、各事業場で10名未満なら義務は発生しません。
本社所在地の労働基準監督署に届出をすれば、全営業所の分を届け出たことになる?
なりません。
各事業場ごとに届出が必要です。
労働保険の継続一括届を提出している場合、本社のみで届出は可能?
いいえ。
労働基準法の届出義務は、労働保険の届出とは別なので、各事業場ごとに届出が必要です。
就業規則の変更届は、変更箇所だけ提出すればいい?
はい。
ただし、変更後の全文も併せて提出することが望ましいです。
退職金規程や育児介護規程の届出は必要?
必要です。
賃金・退職金・育児介護休業に関する事項を定める場合は、届出義務が生じます。
就業規則の変更は、数年に1度まとめて届け出てもいい?
いいえ。
変更があった場合は、その都度、速やかに届け出る必要があります。
まとめ
- 常時10名以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成・届出義務がある
- 事業場単位で10名以上かどうかを判断する
- 違反すると30万円以下の罰金が科される可能性がある
- 就業規則を作成することで、働き方の自由度向上・ルール明確化・トラブル防止のメリットがある
- 各種変更は速やかに届け出ることが必要
就業規則の作成・届出を適切に行い、法令遵守と働きやすい環境整備を両立させましょう!
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