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障害者を雇い入れる義務のある会社はどんな会社?

2020.11.15 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!

障害に関係なく、希望や能力に応じて、だれもが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下で、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

その義務を定めた制度を、「障害者雇用率制度」といいます。

障害者雇用義務のある会社とは?

現在は、障害者雇用率制度で定められている民間企業の法定雇用率は2.2%となっています。つまり、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられているということになります。

ただし、令和3年3月1日からは2.3%まで引き上げられることとなりましたので、障害者の雇用義務が生じるのは43.5人以上の従業員を雇用している事業主となります。

ここでいう従業員とは、週の所定労働時間が30時間以上の従業員を1人、20時間以上30時間未満の従業員を0.5人としてカウントしますので、この考え方で43.5人以上45.5人未満である企業は、来年から障害者雇用義務の対象となります。注意しておきましょう。

障害者雇用義務のある会社がとるべき対応とは?

雇用義務の対象企業となると、毎年6月1日時点での障害者の雇用に関する状況を、管轄のハローワークに書面で提出する必要があります。

例年5月頃にはハローワークから書類が郵送されてきますので、原則7月15日までの提出期限に忘れず提出するよう、ご注意ください。

法定雇用率を満たせなかった場合の罰則は?

従業員を43.5人(45.5人)以上雇用している企業にもかかわらず、法定雇用率を超える障害者雇用を行っていない場合は、ハローワークから行政指導を受ける場合があります。

また、常時雇用する労働者(週の所定労働時間が30時間以上の労働者のこと)を100人を超えて雇用する企業が法定雇用率を達成出来なかった場合、納付金を支払わなければなりません。

納付金の額は、不足している障害者1人×月額5万円です。

常時雇用する労働者数が100人以下の企業については、法定雇用率を達成できなかったとしても、納付金を徴収されることはありませんが、法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合、調整金や報奨金が支給されることがあります。

常時雇用する労働者数が100人を超える企業には、調整金が支給されます。支給額は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円です。

常時雇用する労働者数が100人以下の企業には、報奨金が支給されます。支給額は、一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額2万1千円が支給されます。

一定数というのは、各月の雇用障害者数の年度間合計数が、

①各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数

②72人

のいずれか多い数となります。

障害者を新しく雇用した場合、助成金も申請できるかもしれません!

渡辺事務所では、助成金の申請代行も行っております。

・ハローワーク等の行政機関の紹介により、障害者を雇用した

・障害者雇用を初めて行って、法定雇用率以上の障害者雇用数となった中小企業

・重度の精神障害者・発達障害者を週20時間以上雇用した、ないしは、週20時間以上の勤務を目指して試行雇用を始めた

等々…

要件に当てはまれば、助成金の申請が可能な場合があります!

助成金の申請にご興味がある会社ご担当者様は、是非お問い合わせください。助成金申請のプロがお力になります。

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