新着情報
【大阪難波の社労士】2024年10月より社会保険の適用が拡大!開始に向けた準備も紹介
大阪難波を中心に、全国規模で企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。
2024年10月より、社会保険の適用範囲が拡大します。「具体的にどのような企業が対象なの?」「パートの社会保険はどうなるの?」など、内容について気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では社会保険の適用拡大について、開始に向けて準備すべきものなどと一緒に紹介します。
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大する
2016年に成立した年金改革法に伴って、以下のように段階的に社会保険の適用範囲が拡大してきました。
- 2016年10月:従業員数501人以上の企業・事業所
- 2017年4月:従業員数500人以下の企業・事業所(労使合意による)
- 2022年10月:従業員数101人以上の企業・事業所
そして2024年10月より、従業員数51人以上の企業・事業所にて、社会保険の適用がスタートします。
具体的な対象者や従業員数のカウント方法などを、次で見ていきましょう。
参照:厚生労働省「年金改革法(平成28年法律第114号)が成立しました」
対象者
2024年10月に始まる社会保険の新しい対象者は、以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 1カ月あたりの給料が8万8,000円以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でない
週の所定労働時間の20時間以上とは、雇用契約で定められている時間です。たとえば、残業によって週の労働時間が20時間以上となったような場合は、該当しません。しかし、実労働時間が週20時間以上となる状況が2カ月以上続き、また状況が今後も変わらないといった場合は、3カ月目より社会保険加入の対象となります。
1カ月あたりの給料8万8,000円以上は、基本給と諸手当で判断されます。残業手当や家族手当、通勤手当、賞与、慶弔見舞金などは含みません。
雇用期間が2カ月以内でも、実質的に2カ月を超えて雇用される見込みがある場合は、雇用期間の初めにさかのぼって適用対象となります。
学生は社会保険の対象外です。ただし、卒業前に雇用契約を交わし、卒業後も同じ企業・事業所で勤務し続ける場合は、対象となります。
従業員数のカウント方法
従業員数51人以上という数は、社会保険の被保険者数でカウントします。パートタイムやアルバイトといった短時間労働者で、社会保険の適用対象外の従業員はカウントしません。
具体的には「正社員+週あたりの労働時間が、フルタイム勤務者の4分の3以上の従業員数」の数が、51人以上であれば、社会保険適用の対象となります。
従業員数をカウントするタイミング
たとえば、毎月従業員数に変動がある企業や事業所の場合、どのタイミングでカウントすればよいのかわかりにくいかもしれません。
「直近の1年間のうち、6カ月以上の月で社会保険の加入要件を満たす場合はカウントする」と考えればよいでしょう。また適用後に従業員数が51人を下回った場合でも、社会保険は引き続き適用されます。
社会保険適用拡大による企業・従業員のメリット
社会保険の適用範囲が拡大すると、企業と従業員にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下でそれぞれのメリットを紹介します。
企業側のメリット
これまで適用対象外だった短時間労働の従業員も、社会保険の加入に伴って、仕事に対するモチベーションアップが期待できます。従業員自身のキャリアアップだけでなく、生産性の向上から企業の利益増大にもつながるでしょう。
また同じ仕事内容や給与条件なら、社会保険に加入できる企業・事業所で働きたいと思っている人は少なくありません。社会保険適用が求職者への大きなアピールポイントとなり、より優秀な人材を採用しやすくなります。
従業員側のメリット
社会保険に加入すると保険料の支払いが必要となるものの、長い目で見ると、より手厚い保障を受けられます。
たとえば、厚生年金保険によって将来受給できる年金額が増え、また健康保険では傷病手当金や出産手当金などの対象となるでしょう。
2024年10月スタート!社会保険の適用拡大に向けて企業が準備すべきこと
何も準備せずに2024年10月の社会保険の適用拡大を迎えると、事務手続きなどで大きな混乱を来しかねません。制度スタートに向けて必要な準備をしておくと、スムーズに業務が進みます。
次に企業が準備すべきことを、全部で3つ見ていきましょう。
新規対象者と保険料額を算出する
新しく社会保険に加入する従業員が出てくると、当然のことながら企業側の保険料負担が増えます。特に中小規模の企業の場合、保険料の負担増加が経営に支障を来すかもしれません。
2024年10月の開始前に、新規の加入対象者と具体的な保険料額を算出しておくと、コスト増に向けての対策を講じられます。厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、新たに対象となる人数や平均給与月額などを入力するだけで、企業が負担するおおよその社会保険料をシミュレーションできます。
対象者へ内容を説明する
社会保険加入の対象となった従業員に対し、制度の内容や負担額などについて説明します。
中には保険料負担を懸念して、加入をためらう従業員がいるかもしれません。その際は企業や事業所ごとの事情に即しつつ、今後の働き方などについて面談するのもよいでしょう。
勤怠管理ツールやアウトソーシングサービスを活用する
社会保険への加入者数が増えると、従業員の勤怠管理や給与計算に関わる負担も増加します。
対象者の選定と社会保険料の徴収、給与支払いを正しく行うためには、勤怠管理ツールや給与計算に関するアウトソーシングサービスなどを利用するのが安心です。勤怠管理や給与計算に必要な作業量を減らし、その分を本来の業務に割り当てられるのもメリットといえます。
まとめ
2024年10月より、従業員数51人以上の企業・事業所にも社会保険の適用が拡大されます。週の所定労働時間や1カ月あたりの給与など、対象となる従業員には複数の要件があります。制度の適用がスタートする前に、対象者数や具体的な保険料などを算出しておくとよいでしょう。
適用拡大に伴って、勤怠管理や給与計算に関する企業側の負担増が懸念されます。勤怠や給与を管理できるシステムのほか、社会保険労務士が提供しているアウトソーシングサービスなどをうまく活用するのがおすすめです。
社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。オンラインにも対応し、遠方の方もご利用可能です。社会保険の適用拡大に伴う給与計算や労務のアウトソーシングなどに応じているため、ぜひお気軽にご相談ください。
【社会保険の適用拡大に関連する当社のサービス】
給与計算サポート顧問
労務アウトソーシング
労働・社会保険手続き顧問
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所