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【大阪難波の社労士】特定技能外国人を受け入れたい!制度概要をわかりやすく解説

2024.02.27 スタッフブログ

大阪難波を中心に、全国規模で企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。

慢性的な人材不足の解消につながると、注目を集めているのが特定技能外国人です。しかし、中には「特定技能外国人とは何だろう?」「特定技能外国人を受け入れるためには、どうすればよいのかわからない」などと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では特定技能外国人の制度概要について、受け入れる主な方法や活用できる助成金などと一緒に、わかりやすく解説します。

特定技能とは外国人を受け入れる在留資格のひとつ

特定技能とは外国人向けの在留資格のひとつです。主に中小企業における人材不足を解消する手段のひとつとして、2019年4月に創設されました。様々な産業における近年の人材不足を受けて、特定技能の在留資格を持つ外国人を採用している企業が増えてきています。

以下で、特定技能外国人の詳細を見ていきましょう。

参照:JITCO「在留資格「特定技能」とは

特定技能1号・2号

特定技能には1号と2号の2種類があります。以下で紹介する表の通り、在留期間や技能水準、対象分野数などが異なります。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間

通算上限5年
1年や6カ月、4か月ごとに更新

通算上限なし
3年や1年、6ヶ月ごとに更新
技能水準 試験などで確認(技能実習2号修了者は試験などを免除) 試験などで確認
日本語水準 日本語能力試験などで確認(技能実習2号修了者は試験などを免除) 試験などでの確認は不要
家族の帯同 基本的には不可 要件を満たせば、配偶者と子は可能
対象分野数 12分野 11分野
支援の実施 受け入れ機関、または登録支援機関の支援が必要 不要
永住ビザの申請 不可 可能

特定技能1号は、特定の産業分野に対する相当な知識や経験を有する外国人を対象とし、特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人を対象としています。

また1号の外国人を受け入れるためには、受け入れ機関か登録支援機関による支援が必須です。渡辺事務所は国指定の登録支援機関のため、受け入れに必要な支援ができます。詳細は「外国人雇用サポート」をご覧ください。

技能実習や特定活動との違い

よく技能実習や特定活動と間違われますが、内容は明確に異なります。特定技能は人材不足の解消や即戦力の確保などが目的である一方、技能実習は日本で習得したスキルを母国に持ち帰って広めるのが目的です。また技能実習では、単純労働が認められていません。

そして、特定活動はインターンシップ・ワーキングホリデー・看護師候補者・介護福祉士候補者など、外国人による多様化した活動に対する資格です。

受け入れ可能な分野と職種

特定技能外国人は、すべての企業・産業で雇用できるわけではありません。人材不足が顕著な12の産業分野にて雇用できます。

管轄省庁 分野
厚生労働省 介護
ビルクリーニング
経済産業省 素材系・産業機械・電気電子情報関連製造業
国土交通省 建設
造船・船用工業
自動車整備
航空
宿泊
農林水産省 農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

特定技能1号は、上記12分野のすべてで受け入れています。

特定技能2号は従来、建設と造船・船舶工業のみが対象でしたが、2023年度からは介護を除く11の分野で受け入れられるようになりました。

特定技能外国人を受け入れる主な方法3つ

特定技能外国人を受け入れるには、どうすればよいのでしょうか?以下で主な3つの方法を紹介します。

技能実習からの移行

前述した技能実習から、特定技能へ移行するケースです。技能実習には1号・2号・3号があり、2号と3号はそれぞれ以下の要件を満たすことで、特定技能1号へ移行できます。

元の在留資格 要件
技能実習2号 技能実習2号を良好に修了した上で、技能実習2号の職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致
技能実習3号 技能実習計画を満了(満了見込みを含む)

技能実習から移行するメリットは、長く働いてもらえることでしょう。せっかくスキルを身に付けた外国人が技能実習の3年や5年で帰国するのは、特に人材不足に陥っている企業にとっては痛手です。特定技能へ移行することで、優秀な人材をさらに最長5年間働いてもらえます。

留学からの切り替え

留学の在留資格から、特定技能へ切り替える方法もあります。留学生の多くは留学先の卒業後、在留資格の「技術・人文知識・国際業務」への切り替えを希望しているものの、学歴や職歴と業務内容の関連性が求められ、取得が厳しいケースが少なくありません。

そのため、比較的取得しやすい特定技能へ切り替えて、受け入れるのもひとつの方法です。

海外からの採用

上記2つと比べて、最もハードルの高い受け入れ方法が、海外からの採用です。現地にある専門機関から人材を紹介してもらい、特定技能評価試験を受験した上で採用します。

専門機関とのやり取りや在留資格取得に向けた手続きなども必要なため、採用までに手間と時間がかかるでしょう。

特定技能外国人の受け入れで活用できる助成金

特定技能1号の外国人を受け入れるためには、たとえば、次のようなサポートが義務付けられています。

  • 住居確保
  • 生活に必要な契約支援
  • オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語を学習する機会の提供

受け入れ機関が自ら支援するほか、登録支援機関にサポートを委託することもできますが、いずれにしてもある程度まとまった費用が必要です。厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を活用すれば、特定技能外国人の受け入れにかかる経費を減らせるでしょう。

支給額は以下の通りです。

区分 支給額(上限額)
賃金要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
賃金要件を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円)

支給対象となる経費は、通訳費・翻訳機器導入費・翻訳料・弁護士や社会保険労務士などへの委託料・社内標識類の設置や改修費です。

参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

まとめ

特定技能とは外国人を受け入れる在留資格のひとつで、1号と2号の2種類に分けられます。それぞれで在留期間や対象となる産業分野、支援の要否などが異なるため、詳細をよく確認しておくことが大切です。

1号の外国人を受け入れるためには、受け入れ機関か登録支援機関による支援が求められます。支援には費用がかかるため、厚生労働省の助成金を上手に活用するとよいでしょう。

社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。オンラインにも対応し、遠方の方もご利用可能です。国指定の登録支援機関で、特定技能外国人の受け入れに必要なサポートをトータルで行います。また助成金の申請にも応じているため、ぜひお気軽にご相談ください。

【特定技能外国人に関連する当社のサービス】
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